雑損控除は、自然災害や盗難・横領によって、本人や家族の資産に損害を受けた場合に受けられる所得控除です。
以下に該当するものが損害の原因であれば、雑損控除の適用が受けられる場合があります。
- 雑損控除における損害の原因として認められるもの
-
- 地震、冷害、雪害、落雷による損害
- 台風による風水害
- 火災、火薬類の爆発など人為による損害
- 害虫や害獣などの生物による損害
- 盗難、横領による損害
尚、詐欺や恐喝などによる損害は、雑損控除が適用される損害原因とは認められていません。
雑損控除の対象となるものは、日常生活に必要な財産である住宅、家財、衣服などに限られており、1個当たりの価額が30万円を超えるような貴金属や骨とう品などのいわゆる贅沢品については対象外となっています。
雑損控除を受けるためには確定申告が必要となりますので、損害に関わる支出を証明する領収書などはきちんと保管しておきましょう。
雑損控除額の計算方法
次の2つのうち、いずれか多い方が雑損控除額となります。
- 雑損控除額の計算
-
①(損害金額(※1)+災害関連支出)-保険金などの補てん金額×10%
(※1)損害金額とは、損害を受ける直前の資産の時価を基にして計算された金額のこと。 -
②災害関連支出(※2)-5万円
(※2)災害関連支出とは、損害を受けた住宅や家財の取り壊し・除去費用のこと。
所得1000万円以下の人に適用される災害減免法
雑損控除に似たような制度に災害減免法というものがあります。
災害減免法の対象となるには2つの条件に該当する必要があり、その1つ目は、災害にあったその年の所得金額の合計が1000万円以下であるという事です。
2つ目は、損害金額(上記※1参照)から保険金などの補てん金を差し引いた金額が、災害を受けた資産の時価の2分の1以上である場合です。
これらの条件に該当すれば、所得金額に応じた所得税の免除、または軽減措置を受けられるようになります。
所得金額の合計 | 軽減免除額 |
---|---|
500万円以下 | 所得税額の全額 |
500万円超750万円以下 | 所得税額の2分の1 |
750万円超1000万円以下 | 所得税額の4分の1 |
災害減免法の適用を受けるためには確定申告が必要となりますので、雑損控除の時と同じように災害に関する領収書は捨てないように保管しておきましょう。
損失額が大きく、その年だけでは控除しきれないような場合には、最長3年間の繰り越し控除を受けることが出来る雑損控除の方が有利となる場合があります。
どちらの制度も利用についての選択は自由ですので、その時の状況に応じて有利な方を選びましょう。