相続税の税額は、遺産総額が増えれば増えるほど税率が上がる累進構造になっています。つまり、相続税は遺産総額をいかに減らす事が出来るのかが節税の重要なポイントとなります。
遺産総額を減らす方法としては、贈与税の非課税枠を利用して生前贈与を行ったり、財産の利用の仕方を変えて財産評価額を下げたりする方法があります。また、相続税の節税には遺産総額を下げる事以外にも、二次相続を見据えた遺産分割があります。
- 相続税を賢く節税する為の3つのポイント
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- 贈与税の基礎控除を活用して相続財産を減らす。
- 財産の利用の仕方を変えて財産評価額を下げる。
- 二次相続を見据えた遺産分割をする。
贈与税の基礎控除を活用する方法
贈与をした場合に課せられる贈与税には、110万円の基礎控除という非課税枠が設けられています。
この非課税枠の範囲内であれば贈与税はかかりませんので、遺産総額を減らしたい場合には毎年コツコツと110万円以内の贈与を繰り返す事が有効です。
最大限活用した場合には、10年間で1100万円、20年間で2200万円の財産を非課税で贈与する事が出来ます。
財産の利用の仕方を変えて財産評価額を下げる方法
相続財産の遺産総額を計算する場合には、相続財産を金銭に評価する必要があります。この時、財産が現金であれば現金額がそのまま金銭評価額に反映されますが、財産が証券や不動産の場合には一定の基準に基づいた金銭評価によって遺産総額が計算されます。
証券が上場株式である場合はその時の株価が基準となりますが、不動産の場合は固定資産税評価額が基準となりますので、一般的には不動産の購入金額よりも金銭評価額は低くなります。
つまり、遺産総額を下げようと思ったら、現金よりも不動産に変えることが手早く出来て合理的です。
二次相続までを考慮して遺産分割をする方法
被相続人が夫で相続人が妻と子供2人の場合、妻には配偶者控除がありますので1億6000万円までの相続財産に関しては相続税がかかりません。
しかし、妻が亡くなった場合に相続人となる子供には配偶者控除はありませんので、相続財産が多ければそれだけ相続税の負担額が大きくなります。
そうならないようにする為にも、一次相続の時に二次相続で生じる相続税までを考慮して、それぞれの負担が軽くなるような素晴らしい遺産分割が出来るようにしていきましょう。