遺言書は遺言者の自由な最終意思を確保する事が出来る相続財産の処分に関する指示書で、法定相続分による財産分割よりも優先して財産分割が行われます。
遺言は代理人によって行う事は許されておらず、遺言書の作成には厳格な方式が法律によって定められています。法律が定める方式を満たしていない遺言は無効となりますので、遺言を作る前には必ずルールの確認をしておきましょう。
自分の手で書く自筆証書遺言の特徴
自筆証書遺言は全文を自分で書く遺言の事で、代筆やパソコンによる文書は自筆証書遺言としては認められていません。遺言書には作成した日付と押印が必要で、押印については認印でもかまわないとされています。
また、後述する2種類の遺言書とは異なり、遺言書として効力を持たせる為の証人を必要としないので、費用をかけずに手軽に作る事が出来ます。但し、遺言書の書き落としなどの不備があると、遺言書が無効になる恐れがあるので注意が必要です。
- 自筆証書遺言の主なメリット
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- 費用をかけずに遺言書を作る事が出来る。
- 費用がかからないので、何回でも気軽に書きなおせる。
- 自筆証書遺言の主なデメリット
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- 自分で管理する場合には紛失や盗難による、偽造・隠匿・破棄などの恐れがある。
- 独学で作成した場合には、有効条件を満たせずに無効になる恐れがある。
専門家が作る公正証書遺言の特徴
公正証書遺言は証人2人の立会いのもとに行われる遺言の事で、遺言者が口述した遺言の内容を公証人が筆記して遺言書を作成します。
公証人は判事、検察官、弁護士などの経験がある方の中から法務大臣が任命する公務員ですので、公証人が作成する公正証書遺言は効力が否定される可能性が極めて少なく、遺言の中では最も確実性があります。但し、遺言書の作成には一定の費用と手間がかかります。
- 公正証書遺言の主なメリット
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- 法律の専門家である公証人が作成するので、有効信頼性が高い。
- 公証役場で保管されるので、紛失などの恐れがない。
- 公正証書遺言の主なデメリット
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- 一定の費用と手間がかかる。
- 立ち会う2人の証人と公証人には遺言の内容が知られる。
内容は秘密にしておく秘密証書遺言の特徴
秘密証書遺言は遺言の内容を秘密にしながらも遺言の存在は明確にするという遺言の事で、遺言書自体は誰が作っても構わない事になっています。
作成した遺言書は封印して、公証役場で公証人1人と証人2人以上に提出し、必要事項を書きとめて遺言書の存在を保証してもらいます。
公証役場で所定の手続きをする事で存在の保証は得られますが、遺言の内容に関しては専門家が作ったものか素人が作ったものかによって有効信頼度が変わります。
公正証書遺言と比べると費用を抑える工夫の余地はありますが、秘密証書遺言には欠点が多いので利用する人は少ないようです。
- 秘密証書遺言の主なメリット
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- 遺言の内容は秘密にしておきながらも遺言書の存在は明確に出来る。
- 秘密証書遺言の主なデメリット
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- 一定の費用と手間がかかる。
- 自分で管理する場合には紛失や盗難による、偽造・隠匿・破棄などの恐れがある。
- 独学で作成した場合には、有効条件を満たせずに無効になる恐れがある。
特別な方式による遺言の方法
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類の普通方式による遺言が不可能な時には、一定の場合に限り特別な方式による遺言が認められています。
特別方式の遺言の種類 | 適用条件 |
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死亡危急者の遺言 | 何らかの理由により臨終が近い時。 |
伝染病隔離者の遺言 | 伝染病の為に行政処分によって隔離された場所にいる時。 |
在船者の遺言 | 航海中の時。 |
船舶遭難者の遺言 | 船舶が遭難して死の危険が迫った時。 |
但し、特別方式の遺言書は臨時的なものなので、遺言者が普通方式の遺言が出来るようになった時から6カ月間生きていれば失効します。