相続が開始した時には、相続財産の分割割合を調整する為に相続人同士で遺産分割協議を行いますが、相続人が多い場合には遺産分割協議が紛争の火種になる事があります。

この時、遺言書にそれぞれの遺産の分割割合を記していれば、相続人はその指示に従うか相続を放棄するしかありませんので、醜い家族間の紛争を未然に防ぐ事が出来ます。

また、内縁の妻などのように法定相続人とは認められていない人に対して遺産を残してあげたい場合には、その旨を遺言書に記す事で遺産を譲与する事が出来ます。

但し、兄弟姉妹以外の法定相続人には遺留分制度がありますので、遺言の内容に関わらず一定の分与については請求される可能性があります。

遺言書のメリット
  • 相続の紛争の予防になる。
  • 財産を残したい人に残せる。
  • 財産のリストアップをすれば遺産の把握が容易になる。

正しい遺言書でなければ効果は発生しない

遺言書はただ書けば良いと言う訳ではありません。法律に定められた一定のルールに従って作らなければ、どんな素晴らしい遺言書も無効になってしまいます。

遺言書には3つの形式がありますが、効果を発生させるためにはいずれも法的要件を満たしている必要があります。

遺言の種類 証人または立会人 筆記者 検認
自筆証書遺言 不要 本人 必要
公正証書遺言 証人2人以上 公証人 不要
秘密証書遺言 公証人1人と証人2人以上に遺言書を提出 誰でも可 必要

尚、同一の証書に2人以上の者が遺言する事は法律によって禁じられていますので、例え夫婦であっても別々に遺言を残さなければ無効となります。

ビデオ撮影による遺言につきましては法的には何の効力も発生しませんので、ただのメッセージという扱いになります。