日本に大きな被害をもたらした東日本大震災の復興財源を確保する為に、所得税・法人税・個人住民税の3つの税目に復興の為の増税が実施されています。これらの税収は、被災地の復興支援に限定して利用されています。
税目 | 期間 |
---|---|
復興特別所得税 | 平成25年から平成49年まで(25年間) |
復興特別法人税 | 平成24年4月から平成27年3月まで(3年間) |
個人住民税(税率の特例) | 平成26年度から平成35年度まで(10年間) |
復興特別所得税
個人の所得に対しては復興特別所得税が新設されており、平成25年から平成49年までの25年間に納める所得税の税額に2.1%を乗じた金額を上乗せして納税します。
年金や預貯金の利子、株式や不動産の売却益などの所得にも復興特別所得税が課せられます。源泉徴収が行われているサラリーマンの方は、平成25年1月1日以降の給与やボーナスから復興特別所得税が源泉徴収されています。
- 復興特別所得税の計算方法
-
復興特別所得税の税額=
所得税額×2.1%
復興特別法人税
法人税の納税義務がある一定の会社に対しては、平成24年4月から平成27年3月までの3年間、復興特別法人税が実施されています。
復興特別法人税の税率は法人税率の10%と定められていますので、法人税額が100万円の時の復興特別法人税は10万円となります。
- 復興特別法人税の計算方法
-
復興特別法人税の税額=
法人税額×10%
個人住民税(税率の特例)
個人住民税には所得に応じて課税される所得割と、所得額に関係なく課税される均等割がありますが、復興の為に課せられる税金は均等割に対して実施されています。
個人住民税には県民税と市民税がありますが、それぞれの均等割に500円が上乗せされており、合計1000円が復興課税として住民税に課せられています。
- 個人住民税(税率の特例)の計算方法
-
住民税(税率の特例)の税額=
県民税、市民税の均等割にそれぞれ500円上乗せ