日本国憲法第84条「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件による事を必要とする。」にもあるように、租税の種類、課税の根拠、納税義務者、税率、徴収手続きなどの租税に関する一切の事柄については法律で定めなければなりません。これを租税法律主義と言います。
租税に関する法律には、所得税法、法人税法、消費税法、地方税法などがありますが、これらのような税金を定めた法律を総称して税法と呼びます。
税法の体系
税法の体系としては、まずはじめに国税に共通する基本的事項を定めた国税通則法と言う法律があります。次に、それぞれの税金について定めた所得税法や法人税法などの税法があります。
税金に関する法律は一つの税金に対して一つの税法が原則となっていますので、税金の数だけ税法があると言う事になります。また、それぞれに定められている税法とは別に、特別な場合の税金について定めている租税特別措置法もあります。
租税特別措置法により定められている代表的な税金としては、所得税に加算される復興特別所得税や、法人税に加算される復興特別法人税があります。
租税特別措置法では、元々税法に定められている税金の税率を重くしたり軽くしたりする事が出来ます。税金の徴収に関する手続きについては、国税徴収法があります。悪質な脱税者に関する手続きについては、国税犯則取締法があります。
租税法律の種類 | 概要 |
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国税通則法 | 国税に共通する基本的事項を定めた法律 |
各税法 | それぞれの税金について定めた法律 |
租税特別措置法 | それぞれの税金の特例が定められている法律 |
国税徴収法 | 税金の徴収方法について定めた法律 |
国税犯則取締法 | 悪質な脱税者の取り締まりに関して定められている法律 |
税金について具体的に定められている政令・省令
税金は税法によって定められていますが、その全てを税法だけで定めるのは難しいので、法律の条文にはよく「○○は政令で定める」とか「その他○○は省令で定める」などとして、具体的な内容については別の法令に任せている事があります。
政令は内閣が制定する命令の事で、法律名の後に施行令という名前がつきます。省令は財務大臣が制定する命令の事で、法律名の後に施行規則という名前がつきます。所得税法を例にすると、所得税法が税法で、所得税法施行令が政令、所得税施行規則が省令となります。
それぞれの関係性としては、法律→政令→省令と言う順番になり、上位のものが下位のものに優先して効力を発します。
法令の解釈を統一する為の通達
日本の税金はビジネスのように市場原理によって相場が決まると言う訳ではなく、法令によって納税義務者や税率が定められています。しかし、法令に定められている内容は、見る人によっては解釈の仕方が異なる事もあります。
それぞれが自分の都合の良いように解釈してしまうと大きなトラブルにつながる恐れがある為、国税庁長官がそれぞれの法令について法令解釈通達というものを発しています。
法令解釈通達には基本通達と個別通達の2種類があり、各税法には基本通達が一つずつ設けられています。基本的な事は基本通達による法令解釈による所となっていますが、その時々の細かな解釈については個別通達による所となっています。
個別通達は何種類もあり、所得税に関する個別通達だけでも100件以上あります。
租税に関する法令の種類 | 概要 |
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法律(税法) | 国会が定める法律 |
政令(施行令) | 内閣が定める命令 |
省令(施行規則) | 財務大臣が定める命令 |
通達(基本通達・個別通達) | 国税庁長官が発する法令解釈 |