会社員が出張に行くと会社から出張手当が支給される事がありますが、法人が支払う出張手当は交通費や福利厚生費として必要経費にする事が出来ます。

つまり、出張手当は給与の様で給与ではない為、出張手当に対しては所得税や住民税がかからないのでそのままの金額を受け取る事が可能なのです。

消費税の計算上でも消費税を支払っている事に出来るので、出張手当は会社にとっての節税にもなると言うメリットがあります。

出張手当をもらう会社員のメリット
  • 出張手当には所得税や住民税が課せられないので、支給された金額をそのまま受け取る事が出来る。
出張手当を支払う会社のメリット
  • 出張手当は課税仕入れに出来るので、消費税の申告を有利にする事が出来る。

但し、これらの恩恵を受けるためには、出張旅費規程という会社での出張旅費の取り扱いに関する決まりを定める必要があります。

出張旅費規程の作り方

出張旅費規程は3つのステップで簡単に作成する事が出来ます。

出張旅費規程で定める主な事柄
  1. 出張手当の受け取り対象者
  2. 出張の定義
  3. 旅費の種類と旅費の内容

まずはじめに、出張旅費規程が適用される人を決定します。出張旅費規程の対象となっていない方は出張手当が経費になりませんので、社長を含め社員全員を対象者にしておいた方がいいでしょう。

次に出張の定義を確定します。例えば、事業所から直線距離で100km以上300km以内は近出張、それを超えれば遠出張といった具合です。

ここをあやふやにしてしまうと大きなトラブルにつながる恐れがありますので、かなり詳細に決めておくようにしましょう。

出張の定義が決まったら旅費の種類を決定します。旅費の種類は主に、日当、交通費、宿泊料の3種類となっていますが、食事代も含めた方が良心的と言えるでしょう。

旅費の種類が決まったら、それぞれの支給額を決定します。以上の決定事項をを文書で定める事で、出張旅費規程としての効果が発生します。

出張旅費規程は簡単に作る事が出来ますが、ある程度詳細に決めておかないと後で修正するのが大変な作業になりますので、税理士や行政書士などの専門家に相談して作った方がいいでしょう。

きちんと作った出張旅費規程であれば、後々のトラブルに対する予防線にもなりますので、今すぐには必要ない方でも将来の為に作っておく事をオススメします。