中小企業庁が発行する中小企業白書によりますと、2013年度における企業の倒産件数は1万855件もあったそうです。

倒産の主な要因として販売不振が約7割を占めており、経営者の方にとっては決して他人事とは思えない状況になっています。

もし、個人企業が倒産に追い込まれて自己破産を余儀なくされた場合、裁判所に自己破産の申し立てをして債権の免責を求めると思いますが、債権の免責が許可されたとしても安心はできません。

というのも、税金については非免責債権とされており、個人が滞納している税金がある場合にはその支払い義務を免れる事は出来ないからです。

しかし、法人企業が自己破産をした場合には、自己破産の手続きを開始する事によって法人格が失われますので、納税義務者である会社そのものがなくなります。

会社がないと言う事は税金の債務者もいないので、法人企業の滞納税金もなくなると言う事になります。また、税金に対しては個人の連帯保証もありませんので、会社の社長が代わりに支払う必要もありません。

企業形態 破産後の滞納税金の納税義務
個人 あり
法人 なし

破産したのに法人の滞納税金が個人に回ってくるケース

通常、法人は破産をすると法人格がなくなるので納税義務もなくなりますが、社長が法人の税金を納税保証した場合には、法人がなくなったとしても社長個人に納税義務が残る事になります。

また、法人の破産に際して法人の資産を個人に移しているような場合も、個人の資産とは認められずに課税が行われる事があります。

だからと言って税負担を逃れる目的で財産を隠したりすると詐害行為になりますので、不法行為とならないような正しい破産手続きを行うようにしましょう。