所得に対して課せられる税金には所得税と住民税があり、事業を行っている場合には事業税も加わります。所得税や事業税に関しては完全に所得に対して課税が行われるので、所得がゼロ円の時や赤字の時には支払う税額はゼロ円になります。
住民税も所得に対して課税が行われているのですが、所得とは関係なく課税される均等割というものがありますので、所得がゼロ円以下であっても住民税は課せられる事になります。
これは法人の場合も同様で、法人所得がマイナスであっても資本金や従業員数に応じた一定額を法人住民税として納めなければなりません。
所得がない場合でも支払わなければならない最低住民税額
個人に課せられる個人住民税の均等割負担額は、道府県民税が1000円、市町村民税が3000円の合計4000円が標準税率となります。
平成26年度から平成35年度までは復興特別税がそれぞれ500円ずつ加算されるので、その期間内は最低でも5000円の住民税の納付義務が生じます。
法人の場合には資本金額と従業員数で均等割額が異なります。資本金1000万円以下で従業員数が50人以下の場合には、道府県民税が2万円、市町村民税が5万円の合計7万円が標準税率となります。
儲けがないからと言って税金が全て免除されるわけではない事に注意しておきましょう。
どうしても住民税の納付が出来ない場合
儲けがなくても住民税の支払い義務は生じますが、本当にどうしようもない時には行政に対して住民税の税額を減らしてもらう減免申請や、納期を延長する猶予の申請を行いましょう。
減免や猶予は誰でも受けられるわけではありませんが、行政に相談をする事で現状の改善に繋がります。