社会保険料控除は、納税者がその1年間に支払った控除対象の社会保険料について受けられる所得控除の事で、支払い金額の全てを所得金額から控除することができます。
- 社会保険料控除の控除額
- 控除対象の社会保険料全額
この時、納税者が配偶者やその他親族のために社会保険料を負担している場合は、それらも全て控除の対象として扱う事が出来ます。
- 控除対象となる社会保険料
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- 健康保険
- 国民健康保険
- 船員保険
- 介護保険
- 雇用保険
- 国民年金
- 厚生年金
- 国民年金基金
- 厚生年金基金
- 各種共済組合の掛け金
- 農業者年金など
自営業の場合
自営業の方で妻がいる場合、会社員や公務員の第3号被保険者である妻とは違って国民年金の納付義務があります。
この場合に支払っている妻の国民年金の保険料も控除の対象となりますので、確定申告の際に証明書類を添付、もしくは提示することで節税に繋がります。
サラリーマンの場合
サラリーマンの場合は保険料が給与から毎月天引きされているので、年末調整の時に控除の精算をします。
もし入社する前に支払った社会保険料がある場合は、年末調整の際に控除の申告書を提出することで控除を受ける事が出来ます。