事業所得や不動産所得からは必要経費を差し引いて税金の計算をする事が出来るので、なるべく必要経費が多い方が節税効果が高くなります。だからと言って何でもかんでも必要経費として計上してしまうと、後で税務署から指摘を受ける恐れがあります。
指摘だけなら本来支払うはずの税金を納めるだけで済むかもしれませんが、もし、悪意を持った経費の水増しをしていた場合にその行為がバレてしまうと、仮装隠蔽行為とみなされて重加算税と言うペナルティが課せられる事もあります。
節税をしようとして追加徴税となるのでは本末転倒ですが、実際に必要経費を清く正しく仕分けるのは難しいところです。そこで、100人の人が見て半数以上がおかしいと判断するものを必要経費の境界線として考えるようにしましょう。
例えば経営者の趣味で購入した1本10万円のゴルフクラブを消耗品費に計上しようとした場合に、本人としては接待などでも使うんだから必要経費として妥当と判断するかもしれませんが、他の人からするとどうでしょうか?
もし1本10万円のゴルフクラブが必要経費に認められたとして、100万円のゴルフセットになった場合にも必要経費として認めても良いのでしょうか?
このあたりの境界線はグレーゾーン的なところもありますので税務署によって判断が異なる事もありますが、完全なホワイトで行こうと思ったら必要経費として計上しないと言う事が一番の良策です。
必要経費とは認められないもの
必要経費として計上するためには原則として領収書が必要となりますが、領収書があったとしてもその目的が私的な事なら経費として認められない事が多々あります。
- 常識的に考えて必要経費とは認められないもの(一例)
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- 子供に買ってあげたプレゼント代
- 日曜日に家族で使った食事代
- 家族でテーマパークに遊びに行った時の旅行費
- 自分用に購入した高級腕時計の代金
収入を得るために使った費用が必要経費として認められると言うのが大原則ではありますが、家族がいるから頑張れると言う方もいるでしょうし、遊びでリフレッシュするから収入が得られると考える人もいます。
しかし、そこを認めてしまうと全てを必要経費として認めることにもなりますので、税金制度が破綻してしまいます。
間接的に使った費用を経費に出来ないのは納得いかないかもしれませんが、他の事で節税となるように考えて行くことが大切です。