必要経費を計上する時には、その費用の種類に応じた項目ごとに仕分けをするものです。代表的な勘定科目には、福利厚生費や消耗品費などがあります。

勘定科目 分類される主な費用
法定福利費 社会保険料、労災保険料、雇用保険料など
福利厚生費 社内用のお菓子代やお茶代、従業員への慶弔費など
消耗品費 パソコン、机、椅子など
事務用品費 ボールペン、付箋、電卓、プリント用紙など
広告宣伝費 チラシ、名刺、アフィリエイト広告など
運送費 宅配便代など
通信費 電話代、インターネット接続料金など
車両関係費 ガソリン代、車の備品代、修理費など
接待交際費 取引先との飲食代、コンペ代など
水道光熱費 水道代、電気代など
支払い手数料 銀行の振込手数料、税理士の顧問報酬など
租税公課 印紙代、償却資産税、消費税など

勘定科目を見ればなんとなくその科目に分類される費用は想像が出来ますが、分類には厳密な取り決めはありませんので、ボールペンを事務用品費にしても良いですし、消耗品費にしても特に問題はありません。

というのも、ボールペンが事務用品であろうが消耗品であろうが必要経費としての金額に変わりはありませんので、どこの勘定科目に入っていても税金の計算をする事に対して障害とはならないからです。

但し、インターネット接続料金を接待交際費にしたり、ガソリン代を法定福利費にするというような、あまりにも世間の常識とかけ離れた分類をすると税務署から指摘を受ける可能性がありますので、通常の感覚通りに普通に分類するようにしましょう。

減価償却費はきちんと計上しよう!

1年以上の期間にわたって使用する車や、10万円以上するパソコンなどは、減価償却と言う方法を用いて少しずつ経費として計上する必要性が生じます。

確定申告の色によって減価償却の取り扱いは異なりますが、30万円以上で取得した資産につきましては、確定申告の色に左右されることなく定額法若しくは定率法での減価償却を求められます。

この文章の上の方で必要経費の分類には厳密な決まり事はないと言っていますが、減価償却費に限ってはきちんとしておかないと税金の計算を正しく行う事が出来ません。

税金の計算が正しくない場合には一定のペナルティが課せられる場合があります。従いまして、間違ってもボールペンを減価償却費には入れないように注意して下さい。