生命保険料控除は保険金の受取人が本人、または家族で有る場合に受けられる所得控除のことです。
平成22年度の税制改革で生命保険料控除が改正されていますので、契約時期によっては控除対象となる生命保険の種類や控除額が異なります。
控除対象となる生命保険料
- 旧契約(平成23年12月31日までに契約したもの)
- 生命保険料、個人年金保険料
- 新契約(平成24年1月1日以後に契約したもの)
- 生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料
旧契約の控除額
支払った保険料 | 所得税計算から差し引ける控除額 |
---|---|
25,000円以下 | 保険料全額 |
25,000円超50,000円以下 | 保険料÷2+12,500円 |
50,000円超100,000円以下 | 保険料÷4+25,000円 |
100,000円超 | 50,000円(上限) |
旧契約では適用限度額が生命保険料、個人年金保険料ともにそれぞれ50,000円となっており、上限の合計控除額は100,000円です。
新契約の控除額
支払った保険料 | 所得税計算から差し引ける控除額 |
---|---|
20,000円以下 | 保険料全額 |
20,000円超40,000円以下 | 保険料÷2+10,000円 |
40,000円超80,000円以下 | 保険料÷4+20,000円 |
80,000円超 | 40,000円(上限) |
新契約の適用限度額は生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料ともにそれぞれ40,000円となっており、上限の合計控除額は120,000円です。
旧契約、新契約の両方で生命保険料を支払っている場合は、どちらかを選択して控除額の計算をする事が出来ます。