定額法は計上できる経費の算出方法が簡単で、耐用年数と資産の購入額が分かればすぐに計算する事が出来ます。
但し、平成19年4月1日を境にして減価償却できる割合が異なりますので、資産を取得した期間によって減価償却費の金額や減価償却完了までの期間が異なります。
ここでは、平成19年3月31日以前のものには旧を、平成19年4月1日以後のものには新を付けて分かりやすく解説します。
新定額法の減価償却のイメージ
新定額法の減価償却の計算方法はとてもシンプルで、1年あたりの減価償却費は資産の取得金額を[1÷耐用年数]で算出できる償却率を乗じるだけで計算することができます。
例えば、100万円で軽自動車を購入した場合、軽自動車の耐用年数は4年なので、1年あたりの計上可能な経費額は25万円となります。
- 新定額法による1年度あたりの減価償却費の計算式
-
1年度あたりの減価償却費=
資産取得金額×償却率(※1) - (※1)小数点以下4位を切り上げるので、[0.3333333…]の場合には[0.334]となります。
減価償却の最後の年度は1円を残すのが決まりとなっていますので、最終年度は24万9999円となります。
計上年度 | 減価償却費 |
---|---|
1年目 | 25万円 |
2年目 | 25万円 |
3年目 | 25万円 |
4年目 | 24万9999円 |
合計償却額 | 99万9999円 |
旧定額法の減価償却のイメージ
旧定額法では新定額法に比べて減価償却費の計算方法が少し面倒で、しかも減価償却割合が低いという不利な面がありますので、減価償却が完了するまでの期間が長くなります。
- 旧定額法による1年度あたりの減価償却費の計算式
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1年度あたりの減価償却費=
①と②のどちらか少ない方の金額 -
①=資産取得金額×0.9×償却率
②=残りの減価償却費-(資産取得金額×5%)
減価償却した累計額が資産取得額の95%を超えたら、その後5年間で残りの減価償却分を均等償却するので、減価償却の完了期間が耐用年数プラス6年間と考えておきましょう。
計上年度 | 減価償却費 |
---|---|
1年目 | 22万5000円 |
2年目 | 22万5000円 |
3年目 | 22万5000円 |
4年目 | 22万5000円 |
5年目 | 5万円 |
6年目 | 1万円 |
7年目 | 1万円 |
8年目 | 1万円 |
9年目 | 1万円 |
10年目 | 9999円 |
合計償却額 | 99万9999円 |