定額法は計上できる経費の算出方法が簡単で、耐用年数と資産の購入額が分かればすぐに計算する事が出来ます。

但し、平成19年4月1日を境にして減価償却できる割合が異なりますので、資産を取得した期間によって減価償却費の金額や減価償却完了までの期間が異なります。

ここでは、平成19年3月31日以前のものには旧を、平成19年4月1日以後のものには新を付けて分かりやすく解説します。

新定額法の減価償却のイメージ

新定額法の減価償却の計算方法はとてもシンプルで、1年あたりの減価償却費は資産の取得金額を[1÷耐用年数]で算出できる償却率を乗じるだけで計算することができます。

例えば、100万円で軽自動車を購入した場合、軽自動車の耐用年数は4年なので、1年あたりの計上可能な経費額は25万円となります。

新定額法による1年度あたりの減価償却費の計算式
1年度あたりの減価償却費=
資産取得金額×償却率(※1)
(※1)小数点以下4位を切り上げるので、[0.3333333…]の場合には[0.334]となります。

減価償却の最後の年度は1円を残すのが決まりとなっていますので、最終年度は24万9999円となります。

100万円で購入した軽自動車の新定額法による減価償却イメージ
計上年度 減価償却費
1年目 25万円
2年目 25万円
3年目 25万円
4年目 24万9999円
合計償却額 99万9999円

旧定額法の減価償却のイメージ

旧定額法では新定額法に比べて減価償却費の計算方法が少し面倒で、しかも減価償却割合が低いという不利な面がありますので、減価償却が完了するまでの期間が長くなります。

旧定額法による1年度あたりの減価償却費の計算式
1年度あたりの減価償却費=
①と②のどちらか少ない方の金額
①=資産取得金額×0.9×償却率
②=残りの減価償却費-(資産取得金額×5%)

減価償却した累計額が資産取得額の95%を超えたら、その後5年間で残りの減価償却分を均等償却するので、減価償却の完了期間が耐用年数プラス6年間と考えておきましょう。

100万円で購入した軽自動車の旧定額法による減価償却イメージ
計上年度 減価償却費
1年目 22万5000円
2年目 22万5000円
3年目 22万5000円
4年目 22万5000円
5年目 5万円
6年目 1万円
7年目 1万円
8年目 1万円
9年目 1万円
10年目 9999円
合計償却額 99万9999円