個人の所得税の確定申告は、毎年2月16日~3月15日までに行わなければなりません。法人税の場合は決算日が会社によって違うので、決算日の翌日から2カ月以内が確定申告期間となっています。
もし、確定申告期日までに申告書を出さなかった場合には、無申告加算税と延滞税というペナルティが課せられます。
- 無申告加算税の税率
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- 納税額の50万円までは税額の15%、50万円を超える部分は税額の20%が加算。
- 延滞税の税率
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- 原則として、納税額の年14.6%(最初の2カ月は年7.3%)が加算。
納税額が70万円あった場合、無申告加算税額は50万円までの15%である7万5000円と、50万円超部分にあたる20万円の20%に当たる4万円の合わせて11万5000円となりますので、本来の税額よりも1割以上を余分に支払う事になります。
但し、税務調査を受ける前に自主的に申告をすれば、税率が5%に軽減されます。延滞税につきましては納期期限日からの超過日数で日割り計算を行います。
計算式は[納税額×延滞税の税率×延滞期間÷365]なので、納税額が70万円で100日延滞した場合には2万6849円となり、1万円未満の端数は切り捨てるので2万円が延滞税額となります。
確定申告が間に合わない時に使える奥の手
確定申告は毎年の事なので習慣として身についている人は忘れるような事はないと思いますが、確定申告が初めてという方は申告期限の直前になってから気づく事もあります。
そのような場合にはきっと何も準備が出来ていないでしょうから、確定申告書にとりあえず名前と所得額だけを記入して提出しておきましょう。この時に記入する所得額は後で修正しやすいようにゼロ円としておきます。
名前と所得額しか記入しないのでほとんど白紙の状態ではありますが、こうする事で申告の既成事実は作られますので無申告加算税の課税は避けられるようになります。
但し、ほぼ白紙の確定申告書を税務署に直接持っていっても受け取ってくれない可能性がありますので、申告は郵送にした方がいいかもしれません。
国の公的機関というものは書類を渡されたら受け取らなければならない事になっているので、必ず受理される郵送の方が確実です。
確定申告書の送付は郵便局の簡易書留郵便が最適
確定申告書を送付する場合には消印が問題となる事がありますが、消印が3月15日であれば有効な信書として受理されます。ちなみに、消印というものは法律上の効果を有するもので、郵便局には認められていますが、民間が行う宅配便には認められていません。
民間では送り状と言うものが添付される事はありますが、送り状が3月15日であっても到着が3月16日であるのなら確定申告期限を超過したものとして扱われます。
郵便局が行うサービスであっても到着日が提出日として取り扱われる事もありますので、確定申告書の送付は簡易書留郵便が最適です。
電子申告の場合は3月15日から日付が変わる前に送信すれば大丈夫です。直接税務署に届ける時は営業時間の5時までなら受け付けてもらえます。
修正申告は3月16日以降に早めに提出しよう!
ほぼ白紙状態の確定申告書を提出して申告の既成事実を作ったら、税務署の調査が行われる前にその確定申告書の修正申告をして正しい申告・納税を行う必要があります。
税務署の調査の後で修正申告を行う場合には過少申告加算税が課せられてしまうので、早めに修正申告を行って下さい。修正申告書は白紙で提出するわけにはいかないので、きっちりと計算して記入する必要があります。
修正申告書を提出しても延滞税は課せられる事になるのですが、1万円未満の端数は切り捨てなので早めに提出すれば延滞税をゼロ円にする事も可能です。