確定申告とは、納税者の収入、課税対象所得、所得控除、税額控除などから納める税額を確定して申告する事で、確定申告書に金額等を記入して確定申告期間中に税務署に提出します。確定申告期間中であれば何回でも提出する事が可能で、最後に提出したものが有効となります。

修正申告とは、確定申告の期限を過ぎた後で支払う税金が増える場合に、最後に提出した確定申告書の内容を修正して申告をする事を言います。従いまして、確定申告期間内の申告書の修正は修正申告とは言いません。

還付申告とは、源泉徴収等により確定申告をする必要のないサラリーマンなどが、還付を目的として行う任意の確定申告の事を言います。還付申告が出来るのは翌年の1月1日からで、申告期限は5年間あります。

更正の請求とは、確定申告の期限を過ぎた後で税務署長に対して誤った申告内容の訂正依頼をする事を言い、更正の請求には減額更正と増額更正の2種類があります。減額更正は税金を多く申告していたり支払い過ぎていた場合に行う還付請求の事を言います。

これに対して増額更正は減額更正の意味合いの反対になると修正申告と変わらなくなってしまうので、一般的には納税者の請求によるものではなく、税務署長自らが申告内容を訂正する事を言います。

それぞれの申告・請求期限
手続きの種類 申告・請求期限
確定申告 2月16日~3月15日。法人の場合は決算日の翌日から2カ月以内。
修正申告 確定申告期限後から申告可能で、申告期限はなし。但し、加算税などのペナルティあり。
還付申告 該当年度の翌年1月1日から5年間。但し、確定申告が不要な人だけが対象。
更正の請求 減額更正 確定申告期限後から請求可能で、確定申告書を提出してから5年以内。
増額更正 できない。

提出済みの確定申告書を修正する方法

確定申告書を提出した後になって売上を加えていない事に気がついたり、記入すべき欄に記入したかどうか不安になった場合でも、確定申告の期間内であれば何度でも確定申告書を提出する事が出来ます。

確定申告書は最後に提出したモノが有効となりますので、わざわざ税務署に届け出る必要もありません。後になって領収書が出てきた場合でも、もう一度計算しなおして確定申告書を出せば、余計な税金を払わなくて済みます。

確定申告期間が過ぎた後は、納税額が増える場合には修正申告によって確定申告書を修正し、納税額が減る場合には減額更正の請求を行います。

但し、修正申告は税務署の調査が行われる前にしておかなければ、追加でペナルティの税金が課せられます。

還付金と還付加算金の取り扱いについて

税金を払い過ぎている場合には税金の還付が受けられますが、受け取った還付金はただの払い過ぎていたお金なので課税の対象とはならないので安心して下さい。

しかし、還付金に加えられている利息分(還付加算金)については雑所得として取り扱わなければならないので、課税対象となります。年末調整や確定申告の際には、忘れないように申告するようにしましょう。

ちなみに、還付加算金は日割り計算で加算されるので、還付加算金の支払い決定日が遅ければ遅いほど利息が増える事になります。

確定申告の期間は例年で2月16日から3月15日なので、早々に申告するよりもギリギリまで引き延ばした方が還付加算金は多く貰える事になります。