副業で得る収入の所得区分は、継続性がある場合には事業所得、それ以外は雑所得として扱います。税金面では雑所得の方が有利で、事業所得になると事業税という税金が所得税とは別に課せられる事になります。
従いまして、出来る事なら雑所得として税金の計算をした方がお得になるのですが、雑所得の場合には赤字が出てもゼロ円とみなされてしまうので注意が必要です。
赤字額をゼロ円とされてしまうと、他の所得と合わせて赤字を相殺できる損益通算が出来なくなるので、税金の還付による損失の補てんが期待できなくなります。
また、損益通算の条件となる赤字額がない事により損失の繰越控除も当然出来ませんので、大きな赤字が出た場合には副業の赤字でも損をする事になり、税金の還付でも損をする事になります。
所得区分 | 雑所得 | 事業所得 |
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メリット |
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デメリット |
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副業で30万円の赤字が出た場合に別の所得が300万円ある時、副収入が雑所得なら課税対象所得額は300万円で、副収入が事業所得なら課税対象所得額は270万円となります。
所得税や住民税などの税額は課税対象所得額をベースとして計算を行いますので、少ない方が有利となります。
副業の所得を雑所得から事業所得に変更する方法
黒字の時には事業所得よりも雑所得の方が事業税の課税がない分税金を安くする事が出来るのですが、事業税は課税対象所得額が290万円以下の場合には課せられる事はありませんので、副収入が一定額以下の人は事業所得にした方がリスクヘッジになるのでオススメです。
雑所得から事業所得に変更するには、個人事業の開廃業届出書という書類に必要事項を記入して、税務署に提出する必要があります。
書類の提出期間は開業日から1ヶ月以内と定められていますが、実際には1ヶ月を過ぎていても届出書に開業した日を提出日の1ヶ月以内として記入しておけば、書類を問題なく受け取ってもらえます。
FXの雑所得は損益通算ができる
FXの所得区分は雑所得になるのですが、FXで出した損失は損益通算をする事が出来ます。但し、損益通算できる所得は雑所得の内、課税方式が申告分離課税の金融商品に限られます。