国税庁のホームページに掲載されている報道発表資料の平成25事務年度法人税等の調査事績の概要によりますと、平成25年7月1日から平成26年6月31日までの平成25事務年度における税務調査の実地調査件数は9万1000件で、実地調査率は全国平均で約3.3%となっています。

実地調査率3.3%は過去の資料から見ても非常に低く、今の所は年々減少傾向にあります。

法人税の税務調査の推移
事務年度 平成21事務年度 平成22事務年度 平成23事務年度 平成24事務年度 平成25事務年度
法人税申告件数 278万6000件 276万2000件 276万3000件 276万1000件 277万1000件
実地調査件数 13万9000件 12万5000件 12万9000件 9万3000件 9万1000件
実地調査率 約5.0% 約4.5% 約4.7% 約3.4% 約3.3%

実地調査率だけを見ると、法人税の税務調査が行われるのは30件中1件ぐらいと言う計算になります。きちんと申告を行っているのであれば税務調査に入られようがどうという事はありませんが、後ろめたい部分がある場合には3.3%でも全く安心はできません。

もし税務調査に入られた場合

税務調査に入られる可能性は、実地調査率を見れば分かるようにかなり低いのですが、もし税務調査に入られたら運が悪かったと思って諦めた方が良いです。

と言うのも、税務調査に入るという事は税務署の方も叩けばほこりが出てくると思って来ている訳ですから、何も異常ありませんでしたと素直に帰る筈がないからです。こちらからグレーゾーンの課税判断を税務署員に求めた方が、早く引き上げてもらえるかもしれません。

税務署員も一定の成果が上がれば胸を張って帰る事が出来るので、多少の追加徴税は覚悟しておいた方が良いでしょう。もちろん、完全にホワイトな場合には引き下がらずに潔白を証明する事も必要です。

日本の課税の判断は税務署員に任されている

日本に税法はあるものの、課税と非課税の境界線が所々あいまいなので、理由次第ではどちらにでも出来るようなケースが多く見られます。

このようなグレーゾーンの課税判断は税務署員にある程度任されているので、人によって課税になったり非課税になったりと解釈が異なります。

一方、アメリカでは課税と非課税のルールが細かくハッキリと作られていて、法律に書いていない事は全て課税となると定められているので、人によって解釈が異なるという事はありません。

日本とアメリカの課税ルールのどちらが良いかというのは人それぞれですが、私はアメリカの方が不正が起こりにくく公平であるように思えます。

しかし、日本の場合は納税者の事情を税務署員が汲んであげる事も出来るような人間らしい一面を持っているルールなので、ある意味で理想の課税ルールであるとも言えます。