消費税の課税方式には原則課税と簡易課税の2種類があります。原則課税では、受け取った消費税と支払った消費税の差額が納めるべき消費税額となるので、最も正しい消費税額の計算方法となります。

簡易課税では、受け取った消費税額が分かれば、後は業種ごとに定められた一定のみなし仕入れ率を利用して消費税額を計算出来るので、経理の手間が省けます。

原則課税の計算式
納税額=
(課税売上高×消費税率)-(経費×消費税率)
簡易課税の計算式
納税額=
(課税売上高×消費税率)-(課税売上高×消費税率×みなし仕入れ率)

アフィリエイターや一般の在宅ワーカーなどのみなし仕入れ率はサービス業と同じ50%なので、仮に課税売上高が1000万円あったとすると、消費税率が8%の時の消費税額は80万円となり、みなし仕入れ率を含めて計算をすると納めなければならない消費税額は40万円と言う事が分かります。

課税売上高が1000万円でみなし仕入れが率50%の時の簡易課税の消費税額
40万円(納める消費税額)=
(1000万円(課税売上高)×8%(消費税率))-(1000万円(課税売上高)×8%(消費税率)×みなし仕入れ率(50%))

原則課税で消費税額の計算を行った場合には、受け取った消費税額から支払った消費税額を差し引く事になりますので、課税売上高が1000万円ある場合には支払った消費税額が40万円ないと簡易課税の方が有利になってしまいます。

課税売上高が1000万円で経費が500万円の時の原則課税の消費税額
40万円(納める消費税額)=
(1000万円(課税売上高)×8%(消費税率))-(500万円(経費)×8%(消費税率))

アフィリエイターが課税売上高の半分を経費で使うのは難しいので、原則課税で計算するよりも簡易課税で計算した方がお得になるケースが多くなります

但し、簡易課税は課税売上高が5000万円以下で、簡易課税を適用しようとする期間の開始の日の前日までに消費税簡易課税制度選択届出書を税務署に提出しておく必要があります。

法人成りをしても個人の納めるべき消費税は消滅しない

個人事業から法人にする事を法人成りと言いますが、法人成りした場合には最低1年間は消費税の支払い義務を免れるようになっています。

だからといって、消費税の納税義務がある個人事業者が法人成りをしても、個人事業の時に生じた消費税の納税義務が消滅するわけではありません。消費税は滞納額の多い税金ですので、計画性のある消費税対策が必要です。