財務省のホームページに掲載されている平成26年度の一般会計予算の歳入内訳によると、消費税は国の税収の約16%を占めている事が分かります。

平成26年4月には消費税率が5%から8%に引き上げられたので、平成27年度の消費税の税収割合は伸びることが予想されます。そして、平成27年10月には消費税率10%まで上がる予定なので、消費者への負担はますます重くなる見込みです。

しかし、中には消費税が増税される事によって得するような人もいます。それは、商品単価が高くて受け渡しまでに時間がかかる建設関係の方や、見積書や請求書のソフトを開発しているような情報処理関係の方です。

平成26年の1月~3月は建設関係の駆け込み需要が多く、ただでさえ人手不足な業界なのに、急激な需要によってほとんど休みを取れないほど忙しく働いていました。

見積書や請求書などのソフト開発をしている業者の方は、税率の設定変更を行う為に電話対応や直接クライアントの所まで行って消費税増税に間に合う様に懸命に作業をされていました。

消費税が10%になる時には消費税が5%~8%に上がる時と同じような事が起こる可能性は高いので、建設関係の方や情報処理関係の方は再び書き入れ時がやってくるかもしれません。

契約日によって消費税率が変わる

一般的な契約の場合に適用される消費税率は契約日時点の税率になるので、平成26年3月31日以前であれば5%の消費税率が適用となります。

しかし、建設工事に代表される請負工事につきましては、原則として仕事の目的物を全て引き渡した時の消費税率が適用される事になっています。

従いまして、原則を守れば、平成26年3月31日までに工事請負契約を交わしたとしても、引き渡し日が平成26年4月1日以降なら消費税率が8%に上がる事になります。

ただ、こうなると引き渡し日をめぐるトラブルに発展する危険性が高いので、何らかの法的措置が必要となります。そこで、工事請負契約では新しい消費税率の適用に対して、特別な経過措置が取られる事になりました。

その内容は、新税率施行日(例:平成26年4月1日)の半年前(平成25年10月1日)を指定日とし、指定日の前日までに締結した工事請負契約であれば、引き渡し日が新税率施行日以降となっても旧税率が適用されるというものです。

この特別措置によって、引き渡し日が伸びても工事金額には差し支えない事となりました。しかし契約者からすると、消費税率が変わっても貰える金額は同じなので、デメリットの方が目立つ結果となっています。

消費税が10%に上がる時も同じ措置が取られると思いますので、建設工事の請負者の方は増税を見越した見積もりをするように心がけましょう。