個人事業者は2つの要件の内、どちらかを満たす場合に消費税の納税義務が生じる事になっています。1つ目の要件は、1月1日から12月31日までの課税売上高が税抜きで1000万円を超えた場合です。この場合は、翌々年から消費税の課税対象者となります。

例えば、2014年の課税売上高が税抜きで1000万円を超えていたら、2016年が課税対象期間となるので、2017年の3月31日までに消費税を納める事になります。

2つ目の要件は、1月1日から6月30日までの特定期間における課税売上高が税抜きで1000万円を超えた場合、または特定期間中の給与支払額が1000万円を超えた場合のどちらかで、納税者にとって有利な方を選択する事が出来ます。

2つ目の要件に該当する場合は、その翌年から消費税の課税対象者となります。例えば、2014年の1月1日から6月30日までの課税売上高が税抜きで1000万円を超えていたら、2015年が課税対象期間となるので、2016年の3月31日までに消費税を納める事になります。

該当要件 課税対象期間
1つ目 要件の該当年度を1年目として3年目が課税対象期間となります。
2つ目 要件の該当年度を1年目として2年目が課税対象期間となります。

つまり、2つ目の要件に該当した方が消費税的には不利という事が言えます。しかし、2つ目の要件で注目すべきは、課税の判定期間が1月1日から6月30日までと指定されている所です。これは言いかえるなら、7月1日から12月31日までは消費税の課税判定の対象とはならないという事が言えます。

もし、2014年の7月1日から12月31日までの課税売上が1000万円を超えていても1つ目の要件に該当するだけなので、消費税の課税対象となるのは翌々年の2016年となります。

また、3月1日に開業したとすると、3月1日から6月30日までの3ヶ月が2つ目の要件の対象期間となりますので、予想売上高に応じて有利な開業時期を選択すれば、7月よりも前から事業を開始しても損をせずに済みます。

特定期間中の課税売上高が1000万円を超えても免税事業者になれる方法

特定期間中の課税売上高が1000万円を超えると消費税の課税事業者にされてしまいますが、特定期間中に支払った給与等の支払額が1000万円以下であれば消費税が免税されます。

従いまして、特定期間中の課税売上高が1001万円になりそうな時には、アルバイトを雇って1万円の報酬を与えるだけで消費税の課税を免れる事になります。

但し、税務署もこのような手段で合法的に税金逃れが出来る事は理解していますので、やり過ぎになるような事はしないように心掛けておきましょう。