法人は3つの要件の内、いずれかを満たす場合に消費税の納税義務が生じる事になっています。1つ目の要件は、資本金が1000万円以上ある事です。もし、開業開始初年度に資本金が1000万円以上ある場合には、初年度から消費税の課税事業者となってしまいます。
2つ目の要件は、事業年度開始の日から6ヵ月の特定期間における課税売上高の合計が税抜きで1000万円超ある事、または特定期間中の給与支払額が1000万円超ある事の2つの内、納税者にとって有利な方を選択できます。
法人の事業年度は個人と違って自由に決められますので、決算月が3月の会社なら4月1日から9月30日までが特定期間となります。但し、法人の設立1期目は事業年度を1年未満に設定する事も可能なので、1期目の月数次第で特定期間が変化します。
- 設立1期目が7カ月以下の場合
- 特定期間はありませんので、翌年度の消費税負担の心配はありません。
- 設立1期目が7カ月超8カ月未満の場合
- 設立日から6カ月後の前月末日までが特定期間となります。法人の設立日が4月15日なら、特定期間は9月30日までの5カ月半となります。
- 設立1期目が8カ月以上の場合
- 設立日から6カ月が特定期間となります。
設立1期目は消費税の免税に関わる重要な期間なので、税理士などの専門家とよく話し合ってから決めた方が良いでしょう。
3つ目の要件は、事業年度1年間における課税売上高が1000万円を超える事です。決算月が3月なら、4月1日から3月31日までが事業年度期間となります。該当要件に応じて、消費税の課税対象期間は異なります。
該当要件 | 課税対象期間 |
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1つ目 | 要件の該当年度を1年目として1年目から課税対象期間となります。 |
2つ目 | 要件の該当年度を1年目として2年目が課税対象期間となります。 |
3つ目 | 要件の該当年度を1年目として3年目が課税対象期間となります。 |
給与等支払額が1000万円以下なら消費税の免税事業者になれるかも!?
課税事業者の2つ目の要件は2つの内どちらか納税者に有利な方を選択できるので、特定期間中の課税売上高が1000万円を超えたとしても特定期間中の給与支払額が1000万円以下の場合には、免税事業者になる事が出来ます。
プライベート法人の場合には、社長の給与を調整すれば容易に1000万円以下に出来るので、個人事業よりも単純に節税対策が出来ます。