個人で事業を行っている方の事をフリーランスと呼んだりもしますが、フリーランスの方の多くは年収が1000万円に届いていないそうです。
事業者の場合、年収が1000万円に届くか届かないかはその年度が終わってみないとわからない(事が多い)ので結果論になりますが、フリーランスのほとんどの方は消費税の納付義務がない免税事業者ということが言えます。
しかし、たとえ免税事業者になるかもしれないと分かっていたとしても、報酬請求に消費税を含んでいてもルール上何ら問題はありませんので、消費税の増税があった場合には合法的に収入を増やすことが出来ます。
- 消費税アップでフリーランスが儲かる仕組み
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- 免税事業者は確定申告の時に消費税の納付義務がないので貰った消費税がまるまる利益になる。
- 会社は従業員に給与を払うよりも、外注に支払った方が消費税の納付額が少なくて済む。
免税事業者は消費税がまる儲け
消費税の免税事業者となっている方は、その年度で受け取った消費税を申告・納税しなくても何の罰則も受けません。
また、免税事業者だからと言って消費税を請求してはならないという規定もありません。
なので、仕事の受け渡しの際に商品代金とともに消費税を乗せて貰ってしまえば、消費税をそっくりそのまま利益として処理する事が出来ます。これを益税と言います。
益税は消費者側からしたら税金として消費税を支払っているのに個人の利益にされているので納得できないかもしれませんが、税法上は何の問題もありません。
一見すると税金の着服のように感じますが、益税は消費税の制度に欠陥があるとしか言いようがありませんので、もしかしたら近いうちに税法が改正されるかもしれません。
会社は従業員に給与を払うよりも外注に払った方がお得
課税事業者となっている会社は消費税の確定申告をしなければなりませんが、納める消費税額は受け取った消費税から支払った消費税を差し引いた金額となります。
通常、サラリーマンの方が会社から支払われた給与には消費税が加算されていないので、会社が納める消費税額が少なくなる事はありませんが、仕入れ先や外注に支払うお金については消費税も支払っていますので、納める消費税額を減らす事が出来ます。
つまり、会社は支払う金額が同じなら、従業員に給与を支払うよりも外注やフリーランスに報酬を支払った方が節税になるという事が言えます。