医療費控除は病院で受けた医療費しか申告できないと思いがちですが、通院の為の交通費も医療費控除に含めて申告する事が出来ます。
但し、自家用車のガソリン代と駐車料金につきましては医療費控除の対象にならないので注意が必要です。
⇒国税庁の質疑応答事例 – 自家用車で通院する場合のガソリン代等
節税を意識するなら、公共の交通機関を利用するようにした方が確定申告の時に有利となります。
電車やタクシーの利用料金を支払った際には領収書をしっかりと取っておいて、2月16日から3月15日の期間に行われる確定申告の際に活用しましょう。
領収書を取れない交通費の処理の仕方
通院の為の交通費は医療費控除の対象となりますが、使った交通費がいくらなのかを証明するためには領収書が必要となります。
しかし、バスや電車の領収書は少額になる事も多いので、貰いづらいといったケースもあります。
バス代が100円で領収書を下さいと言ってもバスの運転手さんも困るでしょうし、何より他の乗客の目がありますので無理に貰うのは気が引けます。
だからと言って、あきらめる事はありません。
領収書がない交通費は、手帳でもノートでも何でもいいのでメモを残しておくようにしましょう。
そうすることで、確定申告の時に税務署から指摘を受けた場合でも、きちんとした説明をする事が出来ます。
タクシー代は医療費控除に出来る時と出来ない時がある
公共の乗り物としては、バス、タクシー、電車、新幹線、飛行機などがありますが、バスとタクシーを比較した場合、タクシーの方が贅沢なものとして認知されていると思います。
これは確定申告を管理する税務署の職員も同じように思っていますので、通常の通院にタクシーを利用していた場合には、控除の対象外と判断されてしまう事が多いようです。
タクシー代が控除の対象と認められるには、症状が重くて歩いたり待ったりするのが辛いといった理由や、どうしてもタクシーを使わざるを得ない理由が必要となりますので、確定申告の前には税務署員を納得させられるようなストーリーを考えておくようにしましょう。