納税者に内縁関係ではない所得税法上の控除対象となる配偶者がいる場合に、一定の条件のもとで受けられる所得控除のことを配偶者控除と言います。
配偶者控除を受けるためには、配偶者が納税者と生計を一にしている必要があったり、年間の合計所得金額も38万円以下で無ければならない等の条件があります。
それらの条件を満たす事で38万円の配偶者控除を受けられるようになり、もし所得条件を満たせなかった場合でも配偶者特別控除が受けられる場合があります。
配偶者控除を受けるための要件
次の要件に全て該当する配偶者がいる場合には、配偶者控除を受ける事が出来ます。
- 配偶者控除が適用となる為の対象
-
- 民法で定められている配偶者である事。
- 納税者と生計を一にしている事。
- 年間の合計所得金額が38万円以下(給与所得者は103万円以下)である事。
- 青色申告者の事業専従者として、その年を通じて一度も給与の支払を受けていない事、または白色申告者の事業専従者ではないこと。
給与収入の場合は最低でも65万円の給与所得控除がありますので、年収103万円以下であれば配偶者控除の適用条件を満たします。
区分 | 控除額 |
---|---|
一般の控除対象配偶者 | 380,000円 |
老人控除対象配偶者 | 480,000円 |
老人控除対象配偶者とは、その年の12月31日時点で70歳以上になっている配偶者の方を言います。
配偶者特別控除を受けるための要件
配偶者控除の適用要件を満たせなかった場合でも、配偶者の1年間の所得が76万円未満であれば、配偶者特別控除の適用要件が当てはまる場合があります。
- 配偶者特別控除が適用となる為の対象
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- 配偶者特別控除を受ける人の1年間の合計所得金額が1000万円以下である事。
- 配偶者は内縁関係の者ではなく、民法で定められている配偶者である事。
- 配偶者が納税者と生計を一にしている事。
- 配偶者が青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていない事、または白色申告者の事業専従者ではないこと。
- 配偶者がほかの人の扶養親族になっていない事。
- 配偶者の年間の合計所得金額が38万円超76万円未満(給与所得者は103万円超141万円未満)である事。
もし所得が給与収入の場合、最低でも65万円の給与所得控除がありますので、年収141万円未満であれば配偶者特別控除の適用条件に当てはまります。
但し、控除額は所得が増えるに従って少なくなっていきます。
配偶者の所得額 | 控除額 |
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380,000円超400,000円未満 | 380,000円 |
400,000円超450,000円未満 | 360,000円 |
450,000円超500,000円未満 | 310,000円 |
500,000円超550,000円未満 | 260,000円 |
550,000円超600,000円未満 | 210,000円 |
600,000円超650,000円未満 | 160,000円 |
650,000円超700,000円未満 | 110,000円 |
700,000円超750,000円未満 | 60,000円 |
750,000円超760,000円未満 | 30,000円 |
760,000円以上 | なし |