納税者に配偶者がいる場合には配偶者控除または配偶者特別控除が受けられる事がありますが、もし配偶者以外の扶養家族がいる場合には一定金額の扶養控除を受けられる場合があります。
- 扶養控除の対象となる扶養家族の条件
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- 納税者にとって配偶者ではない事。
- 納税者にとって6親等内の血族、または3親等内の姻族である事。
- 納税者と生計を一にしている事。
- 扶養親族の1年間の合計所得が38万円以下(給与所得のみの場合は年収103万円以下)である事。
- 青色申告や白色申告の事業専従者ではない事。
- 他の人の扶養家族になっていない事。
- 16歳以上である事。
扶養控除額
扶養控除額は扶養家族の年齢及び同居の有無に応じて決定されており、年齢につきましてはその年の12月31日時点で判断します。
控除額は扶養家族1人につき控除される額となっています。
扶養家族の年齢 | 控除額 |
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16歳未満 | 0円 |
16歳以上19歳未満 | 380,000円 |
19歳以上23歳未満 | 630,000円 |
23歳以上70歳未満 | 380,000円 |
70歳以上の同居老親等 | 580,000円 |
70歳以上の同居老親等以外 | 480,000円 |
同居老親等とは、70歳以上で、納税者または配偶者の直系尊属で、納税者または配偶者と同居をしている人の事を言います。
同居に関する規定についてですが、病院などに入院している場合は同居と認められていますが、老人ホームへ入居しているような場合は同居とは認められていません。
16歳未満の年少扶養控除の廃止
平成23年に納税者の扶養家族のうち16歳未満の年少扶養控除が廃止され、それに伴い25万円もあった高校生の扶養控除の上乗せも廃止されました。
代わりに子供手当ての支給、及び公立高校の授業料を無償化するという内容の高校授業料無償化と、私立高校などに就学支援金を支給して授業料を低減するという内容の修学支援金支給制度が創設されています。