給与所得控除とは、サラリーマンの方などが得ている給与収入から差し引く事が出来る控除の事を言います。
個人事業主の方であれば節税のために収入から必要経費を差し引く事が出来ますが、給与所得を得ている方には必要経費の制度がありませんので、その代わりとして給与所得控除が設けられているのです。
給与所得控除は上限と下限が設定されており、最高245万円、最低でも65万円の控除を受けられるようになっています。
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
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65万円以下 | 全額 |
65万円超162万5千円以下 | 650,000円 |
162万5千円超180万円以下 | 給与等の収入金額×40% |
180円超360万円以下 | 給与等の収入金額×30%+18万円 |
360万円超660万円以下 | 給与等の収入金額×20%+54万円 |
660万円超1000万円以下 | 給与等の収入金額×10%+120万円 |
1000万円超1500万円以下 | 給与等の収入金額×5%+170万円 |
1500万円超 | 245万円 |
給与所得者に認められているもう一つの控除
サラリーマンの給与収入からは給与所得控除を差し引く事が認められていますが、特定支出に分類されている支出の合計額が給与所得控除の2分の1の額を超える場合には、その超えた金額を特定支出控除として給与所得控除とは別に給与収入から差し引く事が認められています。
特定支出となる支出には、上限が65万円と定められている図書費、衣服費、交際費の他、通勤費、転居費、研修費、資格取得費、などがあります。
給与等の収入金額 | 特定支出控除が適用となる基準額 |
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1500万円以下 | 特定支出の合計額が給与所得控除の2分の1の額を超える場合 |
1500万円超 | 特定支出の合計額が125万円を超える場合 |