私がサラリーマンだった時の給与明細書がありましたので、支給に対して控除がどのように行われていたのかを分析していきたいと思います。
勤怠
勤怠には出勤日数や残業時間といった項目が記載されており、これらの数値が支給に反映されるようになっています。
私は日給月給の建設現場作業員でしたので、出勤日数×日給が基本給として反映されていました。
出勤日数 | 25日 |
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実働時間 | 200時間 |
残業時間 | 0時間 |
早出時間 | 0時間 |
休日手当 | 0時間 |
支給
私は日給が10,000円でしたので、この月の基本給は25日×10,000円で250,000円でした。
この月は残業手当がありませんでしたが、もし残業をした場合には基本給を基準として残業手当が計算されます。
私には3人の扶養家族がいますので家族手当が支給されていますが、扶養家族一人当たり10,000円の支給と言うのは他の会社に比べると多いと思います。
基本給 | 250,000円 |
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役員報酬 | 0円 |
残業手当 | 0円 |
営業技能手当 | 14,000円 |
早出出勤 | 0円 |
休日手当 | 0円 |
家族手当 | 30,000円 |
通勤費 | 0円 |
控除
社会保険料
当時の私の年齢は35歳だったので、40歳から支払い義務のある介護保険料につきましては納付する必要がありませんでした。
健康保険料や厚生年金保険料につきましては、お住まいの都道府県ごとに異なります。
私の納付先は山口県でしたので、全国健康保険協会(協会けんぽ)に掲載されている山口県の保険料額表と照らし合わせると、この保険料が正しいものであった事が確認できました。
健康保険料 | 12,036円 |
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介護保険料 | 0円 |
厚生年金 | 20,544円 |
雇用保険料
雇用保険料につきましては、一般の事業、農林水産清酒製造の事業、建設の事業で異なっており、私は建設の事業に該当しましたので総支給額に対して1.65%の保険料率が課せられることになります。
この月の総支給額は294,000円でしたので、雇用保険料率の1.65%を掛けると4,851円となり、この内の1.05%である3,087円につきましては事業主が負担しますので、残りの0.6%である1,764円を労働者である私が負担します。
雇用保険料 | 1,764円 |
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所得税(源泉徴収)
給与明細書に掲載されている所得税は源泉徴収されている税額ですので、給与所得の源泉徴収税額表を参考にして税額を求める事にしました。
まずは給与支給額から社会保険料等を控除した課税対象税額を算出しなければなりませんから、[総支給額294,000円-(健康保険料12,036円+介護保険料0円+厚生年金保険料20,544円+雇用保険料1,764円)]を計算します。
この計算により課税対象税額が261,244円と言う事がわかりましたので、税務署が作成している給与所得の源泉徴収税額表から該当する項目を探しました。
私には扶養親族が3人いますが、控除対象となっている16歳以上の扶養親族は妻一人しか該当しませんので、5,350円の源泉徴収税額となります。
所得税 | 5,350円 |
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住民税(特別徴収)
この場合の住民税は会社から特別徴収を受けている住民税で、前年度分の住民税を12ヶ月に分けて支払います。
私は前年度の給与情報を持ち合わせていないので住民税を具体的に計算をする事が出来ませんが、この月の住民税が8,100円となっていることから前年度の住民税は8100×12=97200円であったという事がわかります。
住民税 | 8,100円 |
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その他控除
この会社では給与日の25日前に営業技能手当が支払われていましたので、手当前払いとして給与から控除されています。
短期貸付金と言う項目が設けられていますが私は利用した事がありませんので、会社に金利手数料を支払う必要があるのか分かりません。
手当前払 | 14,000円 |
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短期貸付金 | 0円 |
差引支給額
給与計算を自分で行った事により、差引支給額が正しく計算されていた事がわかったので安心しました。
ちなみに給与支給額から控除分を差し引いたものが差引支給額となり、この差引支給額の事を一般的に手取り額と言います。
差引支給額 | 232,206円 |
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