日本の多くの家庭では、夫が一家の大黒柱として一番お金を稼ぎ、妻は炊事洗濯などの主婦業をする傍らでパートやアルバイトをするなどして家計を助けているかと思います。
妻がパートやアルバイトで得る収入と言うのは夫にとっても家族にとっても大変ありがたい物なのですが、一つだけ問題があります。
それは妻の給与収入額によっては、夫の所得で損をするかもしれないという事です。
よく103万円の壁とか130万円の壁とかいう話を聞きますが、その壁を越えるごとに様々なデメリットが発生してしまいます。
配偶者の給与年収に応じて発生するデメリット
配偶者の給与年収 | デメリット |
---|---|
93万円以下 | なし。 |
93万円超 | 地域によっては住民税の納付義務が発生。 |
100万円超 | 5000円以上の住民税の納付義務が発生。 |
103万円超 | 課税対象税額に対して5%以上の所得税の納付義務が発生。 |
130万円超 | 夫の扶養から外れるので、自分で社会保険に加入しなければならない。 |
141万円超 | 夫が受けている配偶者特別控除が完全に受けられなくなる。 |
妻の給与年収が93万円以下
妻の給与年収が93万円以内であれば妻に納税の義務が発生する事もなく、夫の給与にも何ら影響を与えることはありません。
妻の給与年収が93万円超
妻の給与収入が93万円を超えてた場合、地域によっては住民税の均等割部分を支払う必要性が出てきます。
住民税の均等割が課せられる対象所得額はその地域の級地によって異なり、1級地であれば所得額が100万円超でなければ課税されることはありませんが、2級地だと96.5万円超、3級地だと93万円超で均等割が課せられます。
93万円を超えた場合に均等割が課せられた場合の税額は、地域によって多少のばらつきはありますが、市民税と県民税を合わせて大体5000円~6000円ぐらいとお考えください。
妻の給与年収が100万円超
妻の給与年収が100万円を超えてしまうと住民税の均等割が必ず課せられるようになりますので、住民税の支払い義務が発生してしまいます。
住民税は前年度の所得に対して課せられますので、来年の給与から住民税が差し引かれるようになります。
妻の給与年収が103万円超
妻の給与年収が103万円を超えると、所得税の支払い義務が発生します。
所得税は課税対象所得額が多くなればなるほど税率が高くなってきますが、例えば課税対象所得額が10,000円であれば所得税額は500円となります。
妻の給与年収が130万円超
妻の給与年収が130万円を超えると、今度は夫の給与にも影響するようになってきます。
夫が配偶者控除を受けている場合は配偶者控除が受けられなくなり、さらに夫が家族手当や扶養手当を会社から支給されている場合には、その支給額が減額されたり無くなる可能性もあります。
また配偶者であった妻は夫の扶養から外されますので、ご自身で社会保険料を納めなければならなくなります。
社会保険料は事業所が半分負担してくれた場合でも、月額15,000円以上の支払額になると予想されます。
40歳以上になりますと介護保険料の支払い義務も発生しますので、さらに高い保険料を支払うようになります。
妻の給与年収が141万円超
妻の給与年収が141万円を超えると、夫の所得控除として配偶者特別控除を利用していた場合、配偶者特別控除が完全に受けられなくなります。