巷では給与年収の壁として「93万円」「100万円」「103万円」「130万円」「141万円」があげられていますが、実際にこれらの壁を超える事で納税義務が発生したり、控除が適用されなくなったりしています。
元々壁を越えなければ支払う必要がなかったものを壁を超える事で支払う必要が出てきた場合、ほとんどの人はそれをデメリットと言う風にとらえます。
ただそのデメリットの度合いと言うものは、具体的なデータを数値化してきちんと比較してみない事にはわかりません。
そこで私は壁と言われている給与年収の額から納めなければならない税額などを差し引き、最終的に手元に残る所得を算出して比較する事にしました。
配偶者の給与年収ごとの納税額と最終的に手元に残る差引所得
- 配偶者の所得算出条件
-
- 配偶者の給与所得からは一切の所得控除をしないものとします。
- 級地区分は住民税の均等割が課税される3級地とします。
- 住民税は前年度の所得に対して課税されるものですが、分かりやすくする為にその年の給与年収の住民税を課税対象としています。
- 社会保険料は会社が半分負担するものとします。
- 配偶者の年齢は介護保険料の支払い義務のない40歳未満とします。
配偶者の給与年収 | 住民税 (年額) |
所得税 (年額) |
社会保険料 (年額) |
差引所得 |
---|---|---|---|---|
930,000 | 0 | 0 | 0 | 930,000 |
940,000 | 5,000 | 0 | 0 | 935,000 |
1,000,000 | 5,000 | 0 | 0 | 995,000 |
1,010,000 | 6,500 | 0 | 0 | 1,003,500 |
1,030,000 | 7,500 | 0 | 0 | 1,022,500 |
1,040,000 | 8,500 | 500 | 0 | 1,031,000 |
1,300,000 | 34,500 | 13,500 | 0 | 1,252,000 |
1,310,000 | 35,500 | 14,000 | 180,000 | 1,080,500 |
1,410,000 | 45,500 | 19,000 | 192,000 | 1,153,500 |
1,420,000 | 46,500 | 19,500 | 192,000 | 1,162,000 |
1,540,000 | 58,500 | 25,500 | 204,000 | 1,252,000 |
この表の値は単純計算によって求められたものなので多少の誤差はありますが、それでも比較をするには十分なデータとなっています。
それぞれの給与年収ごとに比較していくと目についてしまうのが、社会保険料の支払い義務が発生する130万円を超えた所の給与年収の項目ですね。
給与年収が130万円の時と131万円の時では、差引所得額に171,500円もの差がついています。
稼いでいるのに所得が少なくなるというのは理解に苦しむところです。
そして給与年収130万円の時の所得額以上の所得になるのは、給与年収154万円からというのもおかしな話ですよね。
給与年収が一定額以上になると納税の義務が発生するという仕組みになっている日本ではこうなってしまうのも当然の結果かもしれませんが、この仕組みを作った人たちはなぜ損をしてしまうポイントを作ったのでしょうか?
何か深い訳があるのでしょうか?
ただ一つハッキリと言えることは、給与年収130万円が所得額を決定する大きな壁となっているのは間違いありません。