個人事業主の方は毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得や必要経費を決算して、翌年の2月16日から3月15日の期間中に確定申告をしなければなりません。
確定申告には手間がかからず簡単で初心者向けな白色申告と、少し複雑だけど税金の控除額が優遇されている青色申告がありますが、私がオススメしたいのは10万円か65万円の特別控除を受ける事が出来る青色申告です。
青色申告は白色申告に比べると記帳の難易度は高くなっていますが、その分税金の面では優遇されていますし、何より一番良いのが事業で得られた所得や事業に使った経費が決算時に把握できる所です。
課税対象にならないような事業所得しかないのなら控除を受ける必要がありませんので白色申告で十分ですが、やはり事業収入をもっと上げていこうと思うのであれば、1年に1度ぐらいは経理に目を向けて改善できる所は改善していった方が良いのではないかと思います。
青色申告をする為に届け出なければならない書類と提出時期
青色申告をする為には個人事業の開業届を提出しなければなりません。
もし開業から1ヶ月以内に書類を提出していない場合でも、事情を説明すれば問題は無いようですのでご安心ください。
給与支払事務所等の開設届出書は、その事業を開業して初めて従業員を雇った時に提出をするだけでよく、その後に従業員が増減しても改めて届け出る必要はありません。
届出書類 | 提出時期 |
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個人事業の開業・廃業等届出書 | 開業から1ヶ月以内。 |
所得税の青色申告承認申請書 | 年の途中に開業した場合は開業から2カ月以内で、それ以外の場合はその年の3月15日まで。 |
青色事業専従者給与に関する届出書 | 専従者を事業所においてから2カ月以内。 |
給与支払事務所等の開設届出書 | 初めての従業員を雇用してから1ヶ月以内。 |
青色申告の手続きの流れ
- 1.帳簿を付けて取引内容や金額を明確にする
- 出金及び入金について、現金出納帳、買掛帳、売掛帳などにその取引内容や金額を記帳します。65万円の特別控除を受ける場合には、複式簿記が必要となります。
- 2.決算をする
- 事業年度の終わりに決算を行います。帳簿への記入にミスがないか確認をしたり、財務諸表の作成を行って確定申告に備えます。
- 3.確定申告をする
- 確定申告書と青色決算書を管轄の税務署に提出します。帳簿や決算書などの関係書類は5年又は7年の保存義務がありますので、大切に保管しておいて下さい。