個人事業主の方は確定申告をする際に、白色と青色の申告書から好きな方を選んで確定申告をする事が出来ますが、その色による違いと言うのはご存知でしょうか?
違いを大ざっぱに言うと、白色申告は書類作成が簡単だけど所得控除が一定額までしか受けられず、青色申告は書類作成が面倒だけど所得控除をたくさん受けられるという事が言えます。
それぞれの特徴としては、白色申告はどんぶり勘定で大体合っている感じ、青色申告はそろばん勘定で抜け目ない感じです。
申告書が提出される税務署としては、大体合っているけどイマイチ信憑性の無い白色申告には税金の控除をそんなに受けさせるわけにはいかないけど、収入と支出の内容がよくわかる青色申告の方だったら評価出来て信用も出来るので、税金の控除をたくさん受けさせても良いという判断が下せるのだと思います。
どちらの場合も手間に見合った見返りではありますが、事業所得を少しでも増やしたいのなら青色申告で確定申告を行い、節税効果で所得を増やしてみても良いのではないのでしょうか?
- 白色申告のメリット
-
- 記帳が簡易簿記なので、事務作業にそれほど時間がかからない。
- 白色申告のデメリット
-
- 所得控除額が青色申告に比べると少ない。
- 青色申告のメリット
-
- 10万円又は65万円の青色申告特別控除が受けられる。
- 赤字が出た場合、翌年以降の黒字と相殺して税金を減らす事の出来る純損失の繰越控除が受けられる。
- 税額計算の際に、事業を一緒に行っている家族への給与全額を、青色事業専従者給与として差し引ける。
- 未回収の売掛金や貸付金の一部を、貸倒引当金として必要経費に出来る。
- 30万円未満の少額減価償却資産を一度に全額必要経費にできる。
- 青色申告のデメリット
-
- 65万円の控除を受けられる青色申告の場合、事務作業に時間がかかる。
白色申告と青色申告の特徴
申告の種類 | 白色申告 | 青色申告 | |
---|---|---|---|
特別控除額 | 0円 | 10万円 | 65万円 |
記帳方法 | 簡易簿記 | 複式簿記 | |
提出書類 | 収支内訳書の提出 | 青色決算書の提出(一部未記入でも可) | 青色決算書の提出(全て要記入) |
事業専従者がいる | 配偶者が事業専従者の場合は86万円まで、それ以外の方は50万円までを必要経費にすることが出来る。 | 金額の制限なく必要経費に出来る。但し一定額以上は源泉徴収が必要。 | |
純損失の繰越控除 | なし | あり | |
減価償却の特例 | なし | あり | |
必要経費としての 貸倒引当金の計上 |
なし | あり |
簡易簿記と複式簿記の違い
簡易簿記は、売上、仕入れの内容、金額を1つの項目に単純に記帳するだけなので何も難しくはありませんが、1列のデータの集計しか出来ないので、この帳簿だけでは記入漏れの検証や確認をする事は出来ません。
一方複式簿記では1つの取引に対して借方と貸方の2つのデータを記帳しますので、この帳簿だけで記入漏れがないか確認をする事が出来ます。
その代わり複式簿記は記帳のルールが複雑になっていますので、一定の専門知識が必要になります。