確定申告の時に白色申告を選ばれている方は1年に一度の決算をする必要はありませんが、個人事業者の方で青色申告をしようと思っている方は、1年間の事業成果の総まとめとして年度末に決算を行う必要があります。
青色申告を選択している方は決算時に青色申告決算書を作成する必要があり、選択した特別控除額に応じてその決算書の内容も変わってきます。
10万円の青色申告特別控除を選んだ方は簡易簿記に基づく青色申告決算書(貸借対照表を除く)を作ればいいのですが、65万円の青色申告特別控除を選んだ場合は複式簿記に基づく青色申告決算書を作らなければなりません。
控除額の多い65万円の青色申告特別控除は魅力的ではありますが、複式簿記は専門的な知識を必要としますので安易にこちらを選んでしまうと後で大変なことになるかもしれません。
確実な決算を行う為には簿記などの経理に関わる専門知識を身につけたり、税理士の方にお願いをして経理状況の確認をしてもらった方が良いでしょう。
個人事業者の決算から確定申告までの流れ
- 1.決算調整を行う
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- 1年間の帳簿を確認して、ミスや記入漏れがあれば修正をします。
- 未払い金や前払い金を今年分として計上するのか、翌年分にまわすのかを仕分けましょう。
- 今年分の減価償却費を計算します。
- 商品を取り扱っている場合は、棚卸をして帳簿に反映させましょう。
- 2.帳簿を締め切って集計する
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- 勘定科目ごとに集計した残高試算表などを利用して最終確認を行いましょう。
- 3.青色申告決算書と確定申告書を作成する
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- 青色申告決算書は、会計ソフトを使えば簡単に作成する事が出来ます。
- 確定申告書は国税庁のホームページから作成する事が出来ます。
- 4.確定申告をして納税する
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- 2月16日から3月15日までの申告期限内に申告・納税を行います。
- 65万円の青色申告特別控除を選択されている方は、この期限を1日でも過ぎてしまうと10万円の青色申告特別控除になってしまいますので、余裕のある申告・納税計画を立てておきましょう。
確定申告の期限は2月16日から3月15日までとなっていますが、年によっては土日の関係で期限がずれる事もあります。
個人事業者の確定申告の種類
個人事業者が行う確定申告には白色申告と青色申告の2種類があり、届出をせずに行う事が出来るのは白色申告です。白色申告は決算をする必要はありませんが、1年間の収支をまとめた収支内訳書を作らなければなりません。
申告の種類 | 使用する申告書 | 使用する帳簿 |
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白色申告 |
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青色申告 (10万円の特別控除) |
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青色申告 (65万円の特別控除) |
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特別控除が受けられる青色申告で確定申告をしたい場合には、確定申告をする前に所定の行政機関に個人事業の開業・廃業等届出書や所得税の青色申告承認申請書などの書類を提出しておかなければなりません。
それぞれで使用する帳簿につきましては7年間の保存義務がありますので、なくさないように大切に保管しておきましょう。