給与をもらいながら副業をしている方や、個人事業をしながら土地・建物・株などの売却による副収入を得ている方等は、それぞれの所得に赤字が出てしまった場合に他の所得から赤字分を差し引ける損益通算と言う方法を使って納税額を少なくする事が出来ます。
損益通算を使っても赤字が残ってしまう場合には当然その年の所得税はゼロになりますが、残ってしまった赤字分はそのまま何の手続きもしなければ消滅してしまいます。
これではなんだかもったいないですよね?そこで翌年以降にも赤字を繰り越せるようにする為に、確定申告の時に損失申告を行うようにしましょう。
損失申告をすると、最長3年間の純損失の繰越控除を受けられるようになりますので、翌年以降の黒字と相殺して納税の負担額を押さえられるようになります。
純損失の繰越控除の仕組みとケーススタディ
損失申告を行う事で利用できる純損失の繰越控除は最長で3年間適用されますので、赤字額が大きければ翌年以降黒字が出たとしても所得税を払わないで済むかもしれません。
年度 | 所得 | 税金がかかる所得 | 繰り越す赤字 |
---|---|---|---|
今年 | -150万円 | 0円 | 150万円 |
翌年 | +100万円 | 0円 | 50万円 |
翌々年 | +100万円 | 50万円 | 0円 |
純損失の繰越控除は白色申告よりも青色申告の方が有利
純損失の繰越控除の適用範囲は、青色申告者と白色申告者とで異なります。青色申告者が赤字の内容に関わらず全ての損失額に繰越控除が適用されるのに対して、白色申告者は災害による資産の損失や変動所得の損失に限定されます。
事業を行う限り絶対に赤字にならないという保証はありませんし、何で赤字になるかはわかりませんので、どんな赤字にでも対応できる青色申告をする事を強く推奨します。
純損失の繰越還付
純損失の繰越還付とは、赤字が出た前の年に黒字があった場合に、その赤字額に応じて所得税から受けられる還付の事を言います。
但し純損失の繰越還付を受けるには、前年度の確定申告を青色申告で行っている必要があります。