マイホームの購入を一度でも検討された事がある方は分かると思いますが、住宅の購入にかかる費用というのはパッと簡単に支払えるような金額ではありません。
ほとんどの方が住宅ローンを組んで、定年前まで一生懸命ローン費用を支払っていかれるのではないかと思います。このローン費用には金利手数料も付いてきますので、なるべくならはじめの借入資金は少なくしておきたいものです。
住宅ローンの借入資金を抑える方法としては、まとまった自己資金を用意するか、両親などから資金援助をしてもらう方法が挙げられます。両親などからの資金援助は贈与となりますので、通常であれば贈与税が課税される事になります。
しかしマイホームの購入に関しては贈与税の特例が設けられていますので、要件に該当する方であれば一定額の贈与が非課税となるので節税になります。
- マイホーム資金の贈与の特例が適用される為の条件(一部抜粋)
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- 贈与を受けた年の1月1日に20歳以上である事。
- 両親、祖父母などの自分より前の世代である直系尊属からの贈与であること。
- 自分の居住用の住宅取得資金、または増改築のための資金である事。
- 住宅の登記簿上の床面積が50㎡以上240㎡以下である事。
住宅取得等資金の贈与税の特例が適用された場合の非課税枠
マイホームの購入資金として援助を受けた時に特例が適用されて贈与税が非課税となった場合の非課税枠は、一定の省エネ性能または耐震性能を満たす住宅の場合は1000万円、それ以外の場合は500万円までとなっています。
またこれとは別に贈与税にはそもそも110万円の基礎控除がありますので、これらを合わせると最大で1110万円の贈与を非課税で受け取る事が出来ます。
110万円の基礎控除ではなく2500万円の相続時精算課税制度を利用した場合には、最大で3500万円までを非課税にする事が出来ます。但し相続時精算課税制度を利用した場合は、相続時に贈与分の課税が行われる場合もあります。