マイホームを購入すると、購入した住宅や土地に対して不動産取得税と言う税金が課せられます。不動産取得税は税金の分類的には地方税にあたり、都道府県税事務所から納税通知書が送られてきてから納税するようになります。
税目 | 不動産取得税 |
---|---|
租税区分 | 地方税 – 道府県税 |
所得税のような申告型の納税であれば自分で工夫をして納税額を抑える事が出来るのですが、不動産取得税は行政に税額計算をされる賦課納税と言う納税方法がとられていますので、提示された金額をそのまま払わざるを得ません。
しかしこの時に一定の要件を満たしていれば不動産取得税の軽減制度を利用する事が出来ますので、場合によってはかなりの節税効果が得られます。
軽減措置は、不動産の取得後60日以内(地域により異なる)に不動産取得税申告書を都道府県事務所に提出しなければその適用を受ける事が出来ませんので、忘れないようにしておきましょう。
不動産取得税額の計算方法
不動産取得税を計算する際には固定資産税評価額をベースとして算出されますが、この評価額と言うものは国が定めた固定資産評価基準に基づいて市町村が決定しています。
固定資産税評価額の目安としては、住宅の場合であれば建築費用の5割から7割ぐらい、土地であれば時価の6割ぐらいと言われていますので、もし住宅の新築費用が3000万円だったとしたら、住宅の固定資産税評価額は大体1500万円~2100万円位と言う風に予想できます。
住宅の不動産取得税額の計算方法
- 住宅の不動産取得税の計算式
-
不動産取得税額=
(固定資産税評価額-控除額)×税率3%~4%
住宅の不動産取得税には、固定資産税評価額から建築時期に応じた一定額を差し引く事が出来る軽減措置が設けられています。
- 住宅の不動産取得税の軽減措置を受けるための要件
-
- 取得した不動産が自己の居住用である事。
- 床面積が50㎡以上240㎡以下である事。
- 昭和57年1月1日以後に新築されたものである事。
これらの要件を満たしている新築住宅や平成9年4月1日以後に建築された中古住宅は、固定資産税評価額から1200万円の控除を受ける事が出来ます。
平成9年4月1日よりも前に築造された中古住宅につきましては、その住宅が新築された時期に応じて控除額が決められています。
昭和60年7月1日よりも前に建てられた住宅につきましては、上記の要件の他にも一定の耐震基準要件を満たさなければ軽減措置を受けることは出来ません。
新築された日 | 控除額 |
---|---|
平成9年4月1日以後 | 1200万円 |
平成元年4月1日~平成9年3月31日 | 1000万円 |
昭和60年7月1日~平成元年3月31日 | 450万円 |
昭和56年7月1日~昭和60年6月30日 | 420万円 |
昭和51年1月1日~昭和56年6月30日 | 350万円 |
昭和48年1月1日~昭和50年12月31日 | 230万円 |
昭和39年1月1日~昭和47年12月31日 | 150万円 |
昭和29年7月1日~昭和38年12月31日 | 100万円 |
住宅用地の不動産取得税額の計算方法
- 住宅用地の不動産取得税の計算式
-
不動産取得税額=
固定資産税評価額×1/2×税率3%-控除額
住宅用地の不動産取得税にも軽減制度がありますので、軽減制度適用となる為の一定の要件を満たす方はこの制度を利用して節税に役立てる事が出来ます。
- 住宅用地の不動産取得税の軽減措置を受けるための要件
-
- 新築住宅の取得よりも先に土地を取得した場合は、土地の取得後3年以内にその土地上に住宅が新築されている事。
- 新築住宅の取得の後に土地を取得した場合は、新築後の1年以内にその土地を取得している事。
- 中古住宅の取得よりも先に土地を取得した場合は、土地の取得後1年以内にその土地上に住宅が新築されている事。
- 中古住宅の取得の後に土地を取得した場合は、中古住宅の取得後1年以内にその土地を取得している事。
要件を満たした方は、次のいずれかの金額の高い方を税額から差し引く事が出来ます。
- 対象税額から差し引ける控除額
-
- 45000円
- 土地1㎡あたりの固定資産税評価額×1/2×住宅床面積の2倍(上限200㎡)×3%