不動産売却で得られる所得の事を譲渡所得と言いますが、この所得は分離課税と言われる課税方式になっている為、給与所得や他の所得とは区別して税額の計算を行います。
税額計算が他の所得と区別されるという事は、つまりはその所得に対する課税の考え方が特別なものであるという事が言えます。
不動産の譲渡所得の場合は、その不動産の所有期間が5年以内であるか5年を過ぎているかによって課せられる税率がほぼ2倍変わります。
税率が2倍変わると言っても1%が2%になるのならまだ可愛げがありますが、不動産の譲渡所得の税率は39%になるか20%になるかですので、納める税金の額にも大きな差が出てきます。
しかも段階的に税率が変わるといったものではなく、所有期間5年を境に税率がいきなり変わるという極端なものになっているのです。
所有期間 | 税率 |
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5年以下 (短期譲渡所得) |
39% (内訳:所得税30%、住民税9%) |
5年超 (長期譲渡所得) |
20% (内訳:所得税15%、住民税5%) |
10年超 (長期譲渡所得) |
譲渡所得額6000万円超の部分は20% (内訳:所得税15%、住民税5%) 譲渡所得額6000万円以下の部分は14% (内訳:所得税10%、住民税4%) |
短期譲渡所得の税率が39%もする訳は、土地ころがしなどによる地価高騰を防ぐ為であると言われており、長期譲渡所得の税率が20%になっているのは宅地の供給を促進するためだと言われています。
不動産の所有期間の計算方法
所有期間は5年を境にして税率が変わりますが、不動産の所有期間は単純計算での期間ではなく売却年の1月1日時点で計算をしますので、実際に5年を経過していても税務上は4年とみなされる場合があります。
不動産の所有期間の例
不動産取得日 | 不動産売却日 |
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2010年6月1日 | 2015年12月1日 |
実際の所有期間は5年と6ヶ月ですが、税務上は売却年である2015年の1月1日時点での所有期間で判断されますので、この例で言えば所有期間は4年と6ヶ月という風に判断されてしまい、短期譲渡所得として扱われる事になります。
不動産取得日 | 不動産売却日 |
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2010年8月1日 | 2016年2月1日 |
先程と同じように実際の所有期間は5年と6カ月ですが、売却年の2015年1月1日時点では5年と5カ月の所有期間となりますので、長期譲渡所得として扱われる事になります。