その年の1月1日時点で土地や建物を所有している方や事業用の償却資産を所有している方には、固定資産税という地方税が課せられます。
固定資産税は税額計算のベースとなる固定資産税評価額に一定の税率を乗じて計算を行います。標準税率は1.4%となっていますが、納税する地域によってはこの数値を上回って課税する所もあります。
標準的な固定資産税額の計算方法
- 固定資産税の計算式(標準税率)
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固定資産税額=
固定資産税評価額×1.4%(※1) - (※1)固定資産税の税率は1.4%が標準税率となっていますが、課税する自治体によっては税率が異なります。
マイホームの場合には、土地・建物に対して税額の軽減措置が適用されます。
軽減措置が適用された場合の固定資産税額の計算方法
固定資産税には土地の面積や建物の床面積に応じて一定の軽減措置が設けられています。
- 固定資産税の計算式(住宅用地の場合)
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固定資産税額=
固定資産税評価額×1.4%×一定割合(※2) - (※2)1戸当たり200㎡超の部分については1/3で計算し、200㎡以下の部分については1/6で計算します。
- 固定資産税の計算式(住宅の場合)
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固定資産税額=
固定資産税評価額×1.4%×一定割合(※3) - (※3)新築住宅で床面積120㎡以下の部分については1/2で計算し、それ以外については1で計算します。
但し、軽減措置が適用される期間は、原則として一戸建ては取得後3年間、3階建て以上の耐火・準耐火構造のマンションなどは5年間です。認定長期優良住宅なら、一戸建てが5年間、マンションなどは7年間となります。
固定資産税の免税制度
課税標準額である固定資産税評価額が一定水準に満たない場合は、固定資産税の免税点制度により税金は課せられません。
不動産の種類 | 免税となる固定資産税評価額 |
---|---|
建物 | 20万円未満 |
土地 | 30万円未満 |
都市計画税についても固定資産税と同様に免税点制度の適用があります。
固定資産税の日割精算
固定資産税はその年の1月1日時点における不動産所有者に対して1年分が課税されますが、年の途中で不動産売買を行うなどして不動産所有者が変わった場合は、日割り計算をして売主と買主とでその年の固定資産税の負担を分割する事が慣例となっています。
但し納付義務はその年の1月1日時点の不動産所有者にありますので、万が一納付を怠った場合の責任は前の不動産所有者が負う事になります。