マイホームを購入する時に住宅ローンを利用した場合には、一定の条件を満たす事で住宅ローン控除を受ける事が出来ますが、住宅のリフォームや増改築などの改修工事を行った場合でも、一定のリフォームの為に費用を支払ったのであれば税金の控除を受ける事が出来ます。
控除の対象となるリフォームには住宅性能を高める、バリアフリー、省エネ、耐震などの改修工事があります。
リフォームの税金控除制度は利用できる期限が決まっていますので、リフォームの予定がある方は制度を活用できる期間内に改修工事を行う事をオススメします。
リフォームの税金控除制度適用期間 | 平成29年12月31日まで |
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リフォームに関する税金の控除制度一覧表
バリアフリー改修工事とは、高齢者が居住しやすいように、廊下を広げる、階段の段差を小さくする、浴室やトイレに手すりを付ける、通路の段差をなくすなどの改修工事のことを言います。
省エネ改修工事とは、エネルギー使用の合理化を目的とした、窓・床・天井・壁などの断熱工事のことを言います。
耐震改修工事とは、現行の耐震基準に適合するように、壁・柱・基礎などの補強、屋根の軽量化、躯体接合部の緊結等の改修工事の事を言います。
リフォーム内容 | 工事資金 | 控除の種類 | 最大控除額 | 控除期間 |
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バリアフリー改修工事 | ローン | バリアフリー改修工事等に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除 | 625,000円(1年あたりは125,000円) | 5年 |
自己資金 | 住宅特定改修特別税金控除 | 200,000円 | その年のみ | |
省エネ改修工事 | ローン | 省エネ改修工事等に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除 | 625,000円(1年あたりは125,000円) | 5年 |
自己資金 | 住宅特定改修特別税金控除 | 250,000円 | その年のみ | |
耐震改修工事 | 自己資金 | 住宅耐震改修特別控除 | 250,000円 | その年のみ |
バリアフリー改修工事等に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除額の計算方法
- 住宅ローンによるバリアフリー改修の控除の計算式
- 控除額=A+B
-
A=①バリアフリー改修工事の年末ローン残高×2%
B=(②一般改修工事等の年末ローン残高-Aの残高)×1%
①に代入できる金額は、最高で250万円となっています。②の一般改修工事等の年末ローン残高とは、バリアフリー改修工事と合わせて行った一般の改修工事や増改築工事部分のローンの事で、代入できる金額は最高で1000万円となっています。
省エネ改修工事等に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除額の計算方法
- 住宅ローンによる省エネ改修の控除の計算式
- 控除額=A+B
-
A=①省エネ改修工事の年末ローン残高×2%
B=(②一般改修工事等の年末ローン残高-Aの残高)×1%
省エネ改修住宅ローン控除の計算式は、代入する項目名が違うだけでバリアフリー改修住宅ローン控除の時と全く同じ内容となっています。従いまして、①に代入できる金額は最高で250万円、②に代入できる金額は最高で1000万円となっています。
住宅特定改修特別税額控除額の計算方法
- 自己資金によるバリアフリー改修及び省エネ改修の控除の計算式
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控除額=
バリアフリー改修費用若しくは省エネ改修費用(※1)×10% - (※1)代入できる金額の上限は、バリアフリー改修、省エネ改修のいずれの場合も工事費用の標準的な金額となっており、バリアフリー改修工事は最高200万円、省エネ改修工事は最高250万円(太陽光発電設備を含む場合は350万円)となっています。
住宅耐震改修特別控除額の計算方法
住宅耐震改修特別控除は、昭和56年5月31日以前に建築された住宅に対して行う耐震改修工事が対象となっています。
住宅ローンで中古住宅を購入した場合などは、一定の利用条件を満たす事で住宅ローン控除と耐震改修の控除を併用して使う事が出来ます。
- 住宅耐震改修特別控除の計算式
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控除額=
耐震改修費用(※2)×10% - (※2)耐震改修費用に代入できる金額の上限は、住宅耐震改修の標準的な工事費用となっています。