会社の株を所有している株主の方は、会社が利益を上げるなどした場合には決算によってその利益が還元される場合があります。
この還元される利益の事を配当金と言い、所得区分で言う所の配当所得となります。通常、配当所得は受取の際に源泉徴収されますので、確定申告をする必要はありません。
しかし上場株式などで損失が出た場合には、確定申告をする事で税金が戻る可能性があります。確定申告をする場合も課税方法を選択する事が出来ますので、配当所得の申告に関する選択肢は全部で3つという事になります。
- 配当金の3つの申告方法
-
- 確定申告をしない。
- 総合課税により確定申告をする。
- 申告分離課税により確定申告をする。
- その年に使えるのは3つの内のどれか一つですので、どれを選べば一番の得策になるかをよく吟味して、自分の状況に合った申告方法を選択するようにしましょう。
確定申告 | 課税方法 | 税率 |
---|---|---|
しない | - | 20% |
する | 総合課税 | 15%~50% |
する | 申告分離課税 | 20% |
確定申告をしない場合
確定申告をしない場合は、源泉徴収によって納税は終了します。上場株式の配当金の場合は、税率20%(内訳:所得税15%、住民税5%)で源泉徴収されます。
総合課税により確定申告をする場合
総合課税で確定申告をする場合は、他の総合課税の所得である給与所得や事業所得などと一緒に税額計算をする事が出来ます。
一緒に税額計算をする事で得られるメリットは、課税対象所得額から直接配当控除と言う税額控除が差し引ける事です。
他の所得との合計額 | 控除額 |
---|---|
1000万円以下 | 配当所得×12.8%(内訳:所得税10%、住民税2.8%) |
1000万円超 | 配当所得×6.4%(内訳:所得税5%、住民税1.4%) |
源泉徴収のままでいるよりも確定申告をした方が納税額が有利になる場合がありますので、場合によっては払い過ぎとなった税金が戻ってくる可能性があります。
但し、課税対象所得額が多い場合は、総合課税で確定申告をする事で逆に納税額が増える事もありますので注意して下さい。
申告分離課税により確定申告をする場合
上場株式の配当金は総合課税の他にも申告分離課税を選択する事が出来ますが、申告分離課税は他の所得とは別に税金の計算を行いますので、総合課税の時に使えた配当控除は利用できません。
しかし上場株式などの売買による損失がある場合は、分離課税で確定申告をする事で配当所得と損益通算をして損失分を相殺する事が出来ます。