所得税とは個人が得た所得に課せられる税金の事で、その税金が課せられる所得の計算は「収入-必要経費」で算出する事が出来ます。
極端な話、年間に1億円の収入があったとしても、その収入を得るために9900万円を必要経費として使ったのであれば、実際のもうけとなる所得額は100万円になりますので、所得税はその100万円の所得に対して課せられるという事になります。
また収入がゼロの方はイコール所得も0なので、所得税を課せられる事はありません。
所得税を納める義務のある人
日本の納税義務の対象者は国籍・年齢に関わらず、日本に住所があるか1年以上居住がある人で、これに該当する方には無制限の納税義務があります。
またこの条件に該当しなかった方でも、収入の源泉が日本にある方も納税義務の対象となります。
所得税のかからない所得
所得税がかからないものは非課税所得と言い、遺族年金、障害年金、雇用保険の基本手当、宝くじの賞金、生活用動産の売却による所得などがあります。
インターネットオークションなどを通じて家庭にある家具や衣服などを売却した事による利益に対しても、生活用動産の売却益として扱われますので課税される事はありません。
但し、1個または1組の価額が30万円を超えるような貴金属や美術工芸品に対しては課税されますので注意が必要です。
所得の種類
所得はその所得を得た方法によって10種類に区分されます。
- 所得の種類
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- 利子所得
預貯金や債券の利子など - 配当所得
株式の配当金、証券投資信託の分配金など - 不動産所得
土地・建物の賃貸料など - 事業所得
商業・工業・農業・漁業・サービス業などの事業で得た収入 - 給与所得
サラリーマンの給料、賃金、ボーナスなど - 退職所得
退職金、一時払いの老齢給付金など - 山林所得
山林の立木を売却して得た収入など - 譲渡所得
土地・建物・株式などの資産を売却して得た収入 - 一時所得
懸賞金、満期保険金、競馬の払戻金など - 雑所得
年金、原稿料、印税、FX、先物取引など、他の所得に当てはまらないもの
- 利子所得
なぜこのような区分のされ方をしているのかというと、所得税の計算をするときに所得の種類によって税金の算出方法が異なっているからです。
所得には労働によって得られるものと労せずして得られるものとがあり、両方に同じように課税を行うと不公平感が生まれてしまう為、上記のような区分を設けて負担額の調整を行っています。