通常、金銭に換算できる相続財産は全て金銭評価を行って評価額を算出します。被相続人が居住用の宅地や事業用の宅地を残していた場合も、それらの土地の金銭評価額に相続税が課税されます。
しかし相続人が一定の条件を満たしていれば、居住用の宅地や事業用の宅地の評価額を大きく減らす事が出来ます。この制度を小規模宅地等の特例と言います。
小規模宅地等の特例では、宅地の利用区分に応じて評価額の減額割合が設定されています。
特例が適用された場合の財産評価額の減額割合
減額対象面積内の事を小規模宅地等と言い、この面積を超えた部分につきましては小規模宅地等ではありませんので減額はされませんが、超えていない部分につきましては減額割合が適用されます。
平成27年からは特定居住用宅地等の対象面積が拡充されますので、それまでは減額されなかった面積の税金負担が軽くなります。
宅地の利用区分 | 平成26年まで | 平成27年から | ||
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対象面積 | 減額割合 | 対象面積 | 減額割合 | |
特定居住用宅地等 | 240㎡まで | 80% | 330㎡まで | 80% |
特定事業用宅地等 | 400㎡まで | 80% | 400㎡まで | 80% |
特定同族会社事業用宅地等 | 400㎡まで | 80% | 400㎡まで | 80% |
貸付事業用宅地等 | 200㎡まで | 50% | 200㎡まで | 50% |
小規模宅地等の特例が適用される宅地は、相続を開始する直前の状態に応じて区分されています。しかし居住用の宅地区分は1種類しかありませんので、もし特例が適用されれば限度面積までは評価額の80%が必ず減額されます。
事業用の宅地は利用状況によって3つに区分されていますので、場合によっては宅地評価額の半分しか減額されません。