贈与税には贈与金額から110万円の基礎控除を差し引く事が出来る暦年課税と、贈与金額から累計2500万円までを非課税とする事が出来る相続時精算課税の2種類の課税方法があります。
暦年課税には利用条件はありませんが、相続時精算課税を利用するには一定の条件を満たす必要があります。
- 相続時精算課税制度の適用条件
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- 贈与者が65歳以上の父母である事。
- 受贈者が20歳以上の子である事。
- 平成27年からは適用条件が拡充される事になっており、贈与者が60歳以上の父母または祖父母となり、それに伴い受贈者は20歳以上の子または孫になります。
デフォルトの状態では暦年課税による課税となっていますが、贈与税の申告をする際に相続時精算課税に関する必要書類を提出する事で、相続時精算課税による贈与税の納付を行う事が出来るようになります。
相続時精算課税制度を利用する為の手続き方法
相続時精算課税制度を利用するには、贈与者と受贈者の関係や生年月日を証明する為の一定の書類を税務署に提出する必要があります。
- 相続時精算課税制度の利用に必要な書類
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- 相続時精算課税選択届出書
- 贈与税の申告書
- 受贈者の戸籍謄本
- 受贈者の戸籍の附票の写し
- 贈与者の住民票の写し
暦年課税と相続時精算課税の違い
1年に110万円までの贈与なら相続時精算課税を利用する必要はありませんが、それ以上の贈与がある場合には相続時精算課税を選択した方が税金の負担が緩くなる場合があります。
相続時精算課税制度を利用した場合には暦年課税には戻せませんので、よく考えてから有利になる方を選択するようにしましょう。
贈与税の課税方法 | 暦年課税 | 相続時精算課税 |
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非課税枠 | 毎年110万円まで | 贈与者一人につき2500万円まで |
贈与の使途制限 | なし | なし |
利用回数 | 1年に1回 | 贈与総額が2500万円になるまで何回でも |
利用条件 | なし | あり |
相続時精算課税の利用は個人単位で行われますので、父親からの贈与は相続時精算課税にして母親からの贈与は暦年課税にするという風に使い分ける事も出来ます。