ある人から無償で何かを譲り受けた場合はその価値に応じて贈与税が課せられますが、マイホームの購入や増改築をする場合に両親などから援助される資金に関しては、非課税の特例が設けられています。
この特例の事を住宅取得等資金の贈与税の非課税特例と言います。特例が適用されると、取得する住宅の性能に応じて500万円または1000万円の非課税枠を利用できるようになります。
区分 | 非課税枠 |
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省エネ等住宅 | 1000万円 |
省エネ等住宅以外 | 500万円 |
この非課税特例を利用するには、一定の条件を満たさなければなりません。
- 住宅取得等資金の贈与税の非課税特例の利用条件
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- 贈与の目的がマイホームの取得・購入・増改築の為の資金援助である事。
- 贈与者が受贈者の直系尊属で、受贈者が贈与者の直系卑属である事。
- 受贈者の年齢が贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上である事。
- 取得・購入する住宅の登記簿上の床面積は50㎡以上240㎡以下で、床面積の50%超が自分の居住用である事。
- 中古住宅の取得・購入の場合は、その中古住宅が一定の耐震基準に適合していなければ、新築された時から20年以内(耐火建築物なら25年以内)の建築経過日数である事。
- 増改築の場合は工事費用が100万円以上である事。
これらの条件を満たす事で贈与税計算のときに500万円の非課税分を差し引けるようになるのですが、マイホームの性能が一定以上である場合は差し引ける非課税分が1000万円となります。
住宅性能が良ければ非課税枠が500万円アップ!
一定の省エネ性または耐震性を満たす住宅の場合は、非課税枠が500万円アップします。
- 非課税枠がアップする為の条件
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- 省エネルギー対策等級が4以上である事。
- 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)が2以上である事。
- 免震建築物である事。
- 条件に記載されている等級は、住宅性能表示制度によって定められている等級の事を言います。
非課税枠を利用する為の手続き方法
贈与税の非課税の特例を受けるためには、一定の書類を税務署に提出する必要があります。
- 非課税の特例を受けるための必要書類
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- 贈与税の申告書
- 受贈者の戸籍謄本
- 受贈者の住民票の写し
- 登記事項証明書
- 請負や売買に関する契約書
省エネ等住宅の非課税枠を利用する場合はこれらの必要書類に、建設住宅性能評価書の写し、または住宅性能証明書、または長期優良住宅認定通知書及び建築証明書を加えてから提出しましょう。