印紙税は一定の取引で作成される文書に対して行われる課税の事で、領収書や契約書などに記載されている金額に応じて税金が課せられます。課税される文書は20種類あり、各番号に分類される文書ごとに課税対象額及び税額が異なります。
番号 | 文書の種類 |
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第1号 |
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第2号 |
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第3号 |
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第4号 |
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第5号 |
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第6号 |
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第7号 |
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第8号 |
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第9号 |
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第10号 |
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第11号 |
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第12号 |
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第13号 |
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第14号 |
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第15号 |
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第16号 |
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第17号 |
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第18号 |
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第19号 |
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第20号 |
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印紙税の納め方
印紙税は課税文書に収入印紙を貼って消印をする事で納付が完了します。パソコンやテレビなどの高額商品を購入した時はレシートに収入印紙が貼られている事がありますが、これは印紙税の納付を証明する為に貼られているのです。
納税に必要な収入印紙はコンビニでも簡単に手に入れられますが、用意されている収入印紙の種類は少ない事が多いので、郵便局や法務局などで購入した方が確実です。
- 収入印紙の種類
- 1円、2円、5円、10円、20円、30円、40円、50円、60円、80円、100円、120円、200円、300円、400円、500円、600円、1000円、2000円、3000円、4000円、5000円、6000円、8000円、1万円、2万円、3万円、4万円、5万円、6万円、10万円
収入印紙の種類は最小1円から最高10万円までの31種類で、切手と同じように組み合わせて利用できます。同じ種類の契約書を2通以上作る場合は、原則としてそれぞれに収入印紙と消印が必要となります。
印紙税のペナルティ
貼り付けた収入印紙に消印を忘れた場合や、所定の方法で消印をしなかった場合には、その印紙税額の3倍に当たる過怠税が徴収される事になっています。
- 過怠税の計算式
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過怠税額=
納付しなかった印紙税額×3
印紙税が課せられる文書に収入印紙を貼らなかった事が税務調査などで発覚した場合にも、過怠税が徴収されます。
但し、税務調査を受ける前に正しく納付していない事を自ら申し出た時には、徴収される過怠税額が印紙税額の1.1倍に軽減されます。