一般の人が接する機会の多い物品購入の際に発行される領収書や、マイホーム購入の際の不動産売買契約書などの印紙税額をまとめました。
不動産売買契約書と建設工事請負契約書につきましては、平成30年3月31日までを期限として本来の税額の20%~50%の軽減措置が設けられています。
印紙税の税額は課税文書に記載されている金額により決定されるので、消費税額は別表示になっている方が有利となる場合があります。
一覧表に掲載している記載金額や契約金額は文書に記載されている金額ですので、実際には消費税が含まれていたり含まれていなかったりします。くれぐれも間違わないように注意して下さい。
売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書の印紙税額
一定額以上の、物品購入の領収書やレシート、有価証券の受取書、物品や現金の預かり書には印紙税が課せられます。平成26年4月1日より非課税枠が5万円に拡大しています。
記載金額 | 印紙税額 |
---|---|
5万円未満 及び営業に関しないもの |
非課税 |
5万円以上100万円以下 及び受取金額の記載がないもの |
200円 |
100万円超200万円以下 | 400円 |
200万円超300万円以下 | 600円 |
300万円超500万円以下 | 1000円 |
500万円超1000万円以下 | 2000円 |
1000万円超2000万円以下 | 4000円 |
2000万円超3000万円以下 | 6000円 |
3000万円超5000万円以下 | 1万円 |
5000万円超1億円以下 | 2万円 |
1億円超2億円以下 | 4万円 |
2億円超3億円以下 | 6万円 |
3億円超5億円以下 | 10万円 |
5億円超10億円以下 | 15万円 |
10億円超 | 20万円 |
不動産売買契約書、土地賃貸契約書、金銭消費貸借契約書の印紙税額
不動産売買契約書、土地賃貸契約書、金銭消費貸借契約書のうち、不動産売買契約書に関しましては、平成26年4月1日から平成30年3月31日までの軽減税率措置が適用されます。
契約金額 | 印紙税額 | |
---|---|---|
本来の税額 | 軽減措置 | |
1万円未満 | 非課税 | |
1万円以上10万円以下 及び契約金額の記載がないもの |
200円 | |
10万円超50万円以下 | 400円 | 200円 |
50万円超100万円以下 | 1000円 | 500円 |
100万円超500万円以下 | 2000円 | 1000円 |
500万円超1000万円以下 | 1万円 | 5000円 |
1000万円超5000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
5000万円超1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
1億円超5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
5億円超10億円以下 | 20万円 | 16万円 |
10億円超50億円以下 | 40万円 | 32万円 |
50億円超 | 60万円 | 48万円 |
建設工事請負契約書の印紙税額
建設工事請負契約書に関しましては不動産売買契約書と同じく、平成26年4月1日から平成30年3月31日までの軽減税率措置が適用されます。
契約金額 | 印紙税額 | |
---|---|---|
本来の税額 | 軽減措置 | |
1万円未満 | 非課税 | |
1万円以上100万円以下 及び契約金額の記載がないもの |
200円 | |
100万円超200万円以下 | 400円 | 200円 |
200万円超300万円以下 | 1000円 | 500円 |
300万円超500万円以下 | 2000円 | 1000円 |
500万円超1000万円以下 | 1万円 | 5000円 |
1000万円超5000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
5000万円超1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
1億円超5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
5億円超10億円以下 | 20万円 | 16万円 |
10億円超50億円以下 | 40万円 | 32万円 |
50億円超 | 60万円 | 48万円 |