自動車取得税は自動車の購入者に課せられる税金の事です。一般的な商品やサービスには消費税が課せられますが、自動車の場合は消費税とともに自動車取得税も納付しなければなりません。
税目 | 自動車取得税 |
---|---|
租税区分 | 地方税(道府県税)-直接税 |
納税義務者 | 三輪以上の軽自動車及び小型自動車と、特殊自動車を除く普通自動車の取得をする方 |
自動車取得税の計算方法
自動車取得税の計算は、課税対象となる車の使用状況や使用用途によって異なります。
- 自動車取得税の計算式
-
自動車取得税の税額=
取得価格(※1)×税率(※2) -
(※1)取得価格は新車と中古車で計算方法が異なります。
(※2)軽自動車の場合は2%で、普通自動車の場合は3%です。 -
新車の取得価格=
課税標準基準額+カーナビやカーステレオなどの価格 -
中古車の取得価格(※3)=
課税標準基準額×残価率 - (※3)中古車の取得価格が50万円以下の時は、自動車取得税は課せられません。
課税標準基準額は、地方財務協会が発行している自動車取得税の課税標準基準額及び税額一覧表に記載されており、大体新車価格の9割ぐらいと言われています。
中古車の取得価格を求める場合に利用する残価率は、新車購入時を1.000として経過年数により減少していきます。
自動車取得税の残価率
中古車の自動車取得税を計算するときに使用する残価率は、自動車の用途や排気量などによって定められている耐用年数に応じたものが適用されます。
尚、残価率表に記載されている経過年数は、自動車の取得日からの経過年数が当てはまるわけではないので注意が必要です。
経過年数の見方は、自動車の取得年の1月1日から6月30日までを0.5年、7月1日から12月31日までを1年として計算を行い、翌年からは同じように経過年数が加算されます。
経過年数 | 残価率 | |
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普通自動車 | 軽自動車 | |
1年 | 0.681 | 0.562 |
1.5年 | 0.561 | 0.422 |
2年 | 0.463 | 0.316 |
2.5年 | 0.382 | 0.237 |
3年 | 0.315 | 0.177 |
3.5年 | 0.261 | 0.133 |
4年 | 0.215 | 0.100 |
4.5年 | 0.177 | – |
5年 | 0.146 | – |
5.5年 | 0.121 | – |
6年 | 0.100 | – |
中古の普通自動車で経過年数が6年を超えていた場合や、軽自動車で経過年数が4年を超えていた場合は、税金を納める地方自治体によって残価率の取り扱いが異なりますので、正確な計算方法については所轄の税務署にお問い合わせください。
自動車取得税の納付方法
自動車取得税を納める場合は、自動車税・自動車取得税申告書に必要事項を記入してから、運輸支局内にある税事務所で税金を納めます。
納める税金は原則として収入印紙による納付となりますが、地域によっては現金による納付となっている場合もあります。
- 必要書類
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- 自動車税・自動車取得税申告書
納付は販売店が代理で行っている事が多いので、実際に自分で納付する機会はほとんどありません。しかし最近ではインターネットオークションなどの個人売買による取得も増えてきていますので、将来的には自分で納付する人の方が多くなるかもしれません。