所得に対する課税方式には、それぞれの所得を合算して税額を計算する総合課税と、それぞれの所得にそれぞれの税率を掛けて税額を計算する分離課税があります。
所得の種類 | 条件 | 課税方法 |
---|---|---|
利子所得 | 源泉分離課税とされるもの以外 | 総合課税 |
源泉分離課税とされるもの | 源泉分離課税 | |
配当所得 | 源泉分離課税とされるもの以外と確定申告を選択したもの | 総合課税 |
源泉分離課税とされるもの | 源泉分離課税 | |
申告分離課税を選択したもの | 申告分離課税 | |
不動産所得 | なし | 総合課税 |
退職所得 | なし | 申告分離課税 |
事業所得 | 株式等の譲渡による事業所得以外 | 総合課税 |
株式等の譲渡による事業所得 | 申告分離課税 | |
給与所得 | なし | 総合課税 |
山林所得 | なし | 申告分離課税 |
譲渡所得 | 土地・建物・株式等の譲渡による譲渡所得以外 | 総合課税 |
土地・建物・株式等の譲渡による譲渡所得 | 申告分離課税 | |
一時所得 | 源泉分離課税とされるもの以外 | 総合課税 |
源泉分離課税とされるもの | 源泉分離課税 | |
雑所得 | 株式等の譲渡による雑所得と源泉分離課税とされるもの以外 | 総合課税 |
源泉分離課税とされるもの | 源泉分離課税 | |
株式等の譲渡による雑所得 | 申告分離課税 |
総合課税
総合課税に属する所得は継続性のある収入に対するものがほとんどで、これに区分される所得の種類としては、不動産所得、配当所得、事業所得、給与所得などがあります。
総合課税の計算方法としては、所得のうち、総合課税となっているものを合算し、その合計所得に対して税率を掛けて算出します。
- 総合課税の所得税の計算式
-
総合課税の所得税=
(不動産所得+配当所得+事業所得+給与所得)×税率5%~40%
※税率は2014年11月時点
分離課税
分離課税に属する所得はその所得を得るまでに長い時間を要する収入に対するものがほとんどで、これに区分される所得の種類としては、山林所得、退職所得、譲渡所得などがあります。
分離課税の計算方法としては、所得のうち、分離課税となっているもの一つ一つに対して独自の税率を掛けて算出します。
- 分離課税の所得税の計算式
山林所得の場合 -
分離課税の所得税=
(山林所得)×5分の1×税率5%~40% - 分離課税の所得税の計算式
譲渡所得の場合 -
分離課税の所得税=
分離課税の所得税=(譲渡所得)×税率20%~39%
申告分離課税となっているものについては確定申告が必要となり、自分で申告及び納税を行います。
利子所得や退職所得などは、通常であれば支払い時に源泉徴収が行われる源泉分離課税となりますので、この場合は確定申告は不要です。