自動車重量税は、車検で自動車検査証の交付を受ける人に課せられる税金の事で、自動車の重量や車検の有効年数に応じて一定額が課せられます。
税目 | 自動車重量税 |
---|---|
租税区分 | 国税-直接税 |
納税義務者 | 自動車検査証の交付等を受ける方、及び車両番号の指定を受ける方 |
車検の有効年数
車検は車の用途や種類、車両総重量や車検回数でも有効期限が異なります。排気量の少ない一定の小型自動車につきましては車検を受ける必要はありません。
車種 | 有効期限 | |
---|---|---|
初回 | 2回目以降 | |
自家用乗用車 | 3年 | 2年 |
事業用乗用車 (タクシーなど) |
1年 | 1年 |
特種用途乗用車 (キャンピングカーなど) |
2年 | 2年 |
特種用途の8t未満のトラック (コンクリートミキサー車など) |
2年 | 1年 |
特種用途の8t以上のトラック (コンクリートミキサー車など) |
1年 | 1年 |
8t未満の貨物トラック | 2年 | 1年 |
8t以上の貨物トラック | 1年 | 1年 |
バス | 1年 | 1年 |
自家用及び事業用小型二輪 | 3年 | 2年 |
レンタカーの小型二輪 | 2年 | 1年 |
自動車重量税の税額
自動車重量税は、自動車の用途、車検区分、車両重量、初度検査からの経過年数などで納める税額が異なります。
- 軽自動車の自動車重量税の税額
-
3年車検の時は通常9900円
2年車検の時は通常6600円 - 普通自動車の自動車重量税の税額
-
3年車検の時は車両重量0.5トンごとに通常12300円
2年車検の時は車両重量0.5トンごとに通常8200円
初度検査から13年経過した時に車検を受けた場合は、通常の税額よりも多い税金が課せられます。初度検査から18年経過した時には13年経過した時よりもさらに増額となります。
但しエコカー減税が適用された場合は経過年数による増額は行われずに、車の環境性能に応じて通常の税額が全額免除になったり大幅な減税を受けられるようになっています。
自動車重量税の納付方法
自動車重量税を納める場合は、自動車重量税納付書に必要事項を記入してから相当税額の収入印紙を納付書に貼り付けて、消印を押してから税金を納めます。
- 必要書類
-
- 自動車重量税納付書
普通自動車の場合は運輸支局または自動車検査登録事務所に、軽自動車の場合は軽自動車検査協会に自動車重量税納付書を提出します。