普通乗用車やトラックの所有者には自動車税と言う税金が課せられます。毎年4月1日を基準日として課税されるようになっており、4月1日時点において自動車を保有している場合や、車を新規登録した時や廃車をした時など所有権の移転が行われた場合にも納税義務が生じます。
税目 | 自動車税 |
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租税区分 | 地方税(道府県税)-直接税 |
納税義務者 | 普通自動車、三輪以上の小型自動車を所有する方 |
納付期日 | 自動車の購入・廃車・登録事項の変更を行った場合はその手続きの際に納付を行います。自動車税事務所から送付される納税通知書によって自動車税を納める場合は、原則として5月末までに納付します。 |
自動車税は地方税の道府県税となりますので、地域によっては納税方法や納税期日が異なる場合があります。軽自動車の場合は自動車税の代わりに軽自動車税と言う税金が課せられます。
自動車税の税額
自動車税は、自動車の種類、排気量、用途などに応じて年税額が定められています。
総排気量 | 税額(年額) | |
---|---|---|
自家用 | 営業用 | |
1000cc以下 | 29500円 | 7500円 |
1000cc超1500cc以下 | 34500円 | 8500円 |
1500cc超2000cc以下 | 39500円 | 9500円 |
2000cc超2500cc以下 | 45000円 | 13800円 |
2500cc超3000cc以下 | 51000円 | 15700円 |
3000cc超3500cc以下 | 58000円 | 17900円 |
3500cc超4000cc以下 | 66500円 | 20500円 |
4000cc超4500cc以下 | 76500円 | 23600円 |
4500cc超6000cc以下 | 88000円 | 27200円 |
6000cc超 | 111000円 | 40700円 |
トラックの自動車税は排気量ではなく最大積載量に応じて税額が設定されています。
最大積載量 | 税額(年額) | |
---|---|---|
自家用 | 営業用 | |
1t以下 | 8000円 | 6500円 |
1t超2t以下 | 11500円 | 9000円 |
2t超3t以下 | 16000円 | 12000円 |
3t超4t以下 | 20500円 | 15000円 |
4t超5t以下 | 25500円 | 18500円 |
5t超6t以下 | 30000円 | 22000円 |
6t超7t以下 | 35000円 | 25500円 |
7t超8t以下 | 40500円 | 29500円 |
8t超 | 40500円+1t毎に6300円 | 29500円+1t毎に4700円 |
自動車税の納付方法
自動車税の納付方法は、4月1日時点で自動車を所有している場合と、既に所有している自動車の所有権を移転する場合で異なります。
4月1日時点で自動車を所有している場合は、5月上旬頃に都道府県から送られてくる自動車税納付書を金融機関やコンビニなどに提出して納税を行います。
既に所有している自動車の所有権を移転する場合は、所有権移転手続きを行う運輸支局で配布されている自動車税・自動車取得税申告書に必要事項を記入してからの納税となります。
年の途中で車の所有権移転手続き等を行った場合の自動車税額の計算方法
通常、自動車税の納税義務は4月1日時点での自動車の所有者に課せられるようになっていますが、廃車にした時は課税期日に車を所有していなくても月割り課税による自動車税の申告・納付を行わなければなりません。
但し、中古車を購入した場合は月割り制度はありませんので、4月1日時点における所有者がその年度の自動車税を全額負担します。
自動車税の計算式
- 新車を購入した場合
-
自動車税額=
年税額×登録月の翌月から3月までの月数÷12 - 登録した月の翌月から3月までの月数による月割り課税となります。
- 所有していた自動車を廃車にした場合
-
自動車税額=
年税額×4月から抹消登録のあった月までの月数÷12 - 4月から自動車の抹消登録の月までの月数による月割り課税となります。
- 中古車を購入した場合
-
自動車税額=
4月1日現在の所有者が年税額を全て負担